この問題は廃止になったサービス、加算の名称が含まれています。
問題40介護老人保健施設について正しいものはどれか。2つ選べ。
( ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 保健医療サービスの知識等 問題40)
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正解 1,2
若年性認知症の入所者を受け入れた場合には、介護報酬の加算を算定できる。
1:〇 若年性認知症の入所者を受け入れた場合には、若年性認知症受入加算を算定できます。
既存の介護療養型医療施設は、介護療養型老人保健施設に転換することができる。
2:〇 なお介護療養型医療施設は2024年末に廃止となりました。
施設長は、医師でなければならない。
3:× 介護老人保健施設の施設長(管理者)は原則として医師と定められていますが、都道府県知事の承認を受ければ医師以外も施設長になることができます。
正直、設問39の選択肢3が「原則7日を限度」で正答であるのに、この選択肢が「老健は原則として施設長を医師とする」はずなのに誤りとされているのは謎です。
退所時等指導加算は、退所後に自宅を訪問して生活指導を行っても算定できない。
4:× 退所時等指導加算は、入所者が退所後に自宅を訪問して生活指導を行う場合でも算定できます。
口腔衛生管理体制加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1か月に4回以上口腔ケアを行った場合に限り算定できる。
5:× 口腔衛生管理体制加算は2024年介護報酬改定で廃止となっているため、覚える必要はありません。
介護老人保健施設の加算は、近年のケアマネジャー試験では出題自体がほとんどないため、基本的に学習優先度は低いです。