次の問いに答えなさい。
問40 介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 随時訪問を中心として、通いサービスや宿泊サービスを組み合わせたサービスである。
2. 1つの本体事業所に対して3ヶ所までサテライト事業所を設置することができる。
3. 宿泊サービスの利用定員は通いサービス利用者の3分の1から9人までである。
4. 居宅サービス計画は小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成する。
5. 協力医療機関を定めておくよう努めなければならない。
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正解 3,4
1:× 小規模多機能型居宅介護は通いを中心とし、随時訪問と宿泊を組み合わせたサービスです。
2:× 1つの本体事業所に対して、2つまでサテライト事業所を設置することができます。
3:○ 設問通りです。なおサテライト型事業所においては通いサービス利用者の3分の1から6人までとなっています。
4:○ 設問通りです。居宅介護支援事業所のケアマネジャーではありませんので注意しましょう。
5:× 協力医療機関は定めておかなければなりません。
問41 小規模多機能型居宅介護を利用中に算定できるものはどれか。3つ選べ。
1. 訪問看護費
2. 通所リハビリテーション費
3. 居宅介護支援費
4. 福祉用具貸与費
5. 居宅療養管理指導費
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正解 1,4,5
小規模多機能型居宅介護を利用している間、次に挙げるもの以外の居宅サービス費、地域密着型サービス費を算定することはできません。
① 訪問看護費
② 訪問リハビリテーション費
③ 居宅療養管理指導費
④ 福祉用具貸与費
問42 介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 居住施設を併設するときは、介護職員を小規模多機能型居宅介護事業所と居住施設の人員を一体のものとして運営することができる。
2. 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない。
3. おむつ代を利用者から受け取ることはできない。
4. 登録利用者以外の者も短期利用をすることができる。
5. 介護支援専門員は常勤、専従で1人以上配置しなければならない。
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正解 1,2,4
1:○ 設問通りです。例えば介護老人福祉施設に小規模多機能型居宅介護が併設しているとき、配置している介護職員はどちらの職員としても扱うことができるということになります。
2:○ 設問通りです。
3:× 小規模多機能型居宅介護ではおむつ代は利用者から受け取ることができます。
4:○ 設問通りです。小規模多機能型居宅介護事業所側の宿泊サービスの定員に空きがあれば登録利用者以外も短期利用が可能です。
ただし、登録者以外の者の宿泊も宿泊サービスの定員に含まれるため、定員を超過することはできません。
5:× 小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーは常勤、非常勤の定めはありません。兼務も可能です。