無料でできるケアマネジャー試験対策問題 住宅改修

次の問いに答えなさい。


問28 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 和式便器から洋式便器に取り替える場合は住宅改修費の支給対象になる。

2. 便器の位置や向きの変更は住宅改修費の支給対象になる。

3. 扉を引き戸に交換し、自動ドアにした場合、その動力部分の設置は住宅改修費の支給対象になる。

4. 手すりの取り付けのための壁の下地補強は住宅改修費の支給対象にならない。

5. 据え置き型の手すりは住宅改修費の支給対象にならない。

解答
正解 1,2,5

1:〇 設問通りです。和式は要介護状態となると排泄に困難が生じる可能性があるため、洋式への交換は住宅改修費の支給対象です。

2:〇 設問通りです。例えば片麻痺となった場合、麻痺側の運動機能の低下の影響により現在の便器の向きや位置では排泄に困難が生じる可能性があります。そのため住宅改修費の支給対象になります。

3:× 扉を引き戸に交換する場合は住宅改修費の支給対象ですが、自動ドアとした場合、動力部分については支給対象外です。

4:× 手すり本体の設置はもちろん、それを取り付けるために行う工事(壁の補強等)も住宅改修費の支給対象です。

5:〇 据え置き型の手すりは設置工事がいらないため、住宅改修費の支給対象ではありません。


問29 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 住宅改修費の支給限度基準額は、要介護者と要支援者で同様の金額である。

2. 畳敷から板製床材への変更は住宅改修費の支給対象とならない。

3. 住宅改修費の支給は償還払いとなる。

4. 事業所は都道府県知事から指定を受けなければならない。

5. 転居した場合には、既に住宅改修費の給付を受けていても、改めて支給限度基準額の範囲内で給付を受けることができる。

解答
正解 1,3,5

1:〇 設問通りです。住宅改修費支給限度基準額は要介護、要支援にかかわらず20万円までと決まっています。

2:× 過去に出題された問題です。畳敷は下肢の運動機能の低下がある場合、転倒のリスクが増大します。よって、板製床材(フローリング)への変更は住宅改修費の支給対象になります。

3:〇 設問通りです。

4:× 住宅改修の事業所は、都道府県知事および市町村長の指定を受ける必要がありません。

5:〇 設問通りです。転居した場合は、改めて転居先の住宅改修を支給限度基準額内で行えば住宅改修費が給付されます。


問30 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 住宅改修が必要な理由書は、介護支援専門員が作成を行うことができる。

2. 要介護状態区分が2段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。

3. 住宅改修費支給限度基準額は1年につき20万までとなる。

4. 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える工事を行う場合、水洗化工事については住宅改修費の支給対象にならない。

5. 玄関から道路までの通路に手すりの取り付け工事を行う場合、住宅改修費の支給対象となる。

解答
正解 1,4,5

1:〇 設問通りです。理由書は、介護支援専門員以外にも理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の者が作成することができます。

2:× 要介護状態区分が3段階以上上がった場合に、住宅改修費支給限度基準額がリセットされ改めて支給限度基準額内で住宅改修費の給付を受けることができます。
ただし、要支援2と要介護1は同一段階とされるため注意しましょう。

3:× 住宅改修費支給限度基準額は1年ごとに復活しません。原則として居住する住居に対して20万円までです。

4:〇 設問通りです。水洗化工事は住宅改修費の給付対象外です。

5:〇 設問通りです。自宅内だけでなく、自宅から道路までの通路への設置も住宅改修費の給付対象です。


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