次の問いに答えなさい。
問1 介護保険における訪問介護のうち、生活援助に含まれるものについて正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 利用者不在のベッドのシーツ交換
2. 薬の受け取り
3. 家屋の修理
4. 来客の応接
5. 床のワックス掛け
訪問介護の生活援助とは、利用者が自立した生活を送ることができるよう、掃除、洗濯、調理などの「日常生活を送るうえで必要な行動」の支援を行うサービスです。
生活援助のターゲットは利用者本人であり、利用者以外を含みません。
生活援助でできることとできないないことについては、こちらのサイト(外部リンク)が分かりやすく書かれています。
薬の受け取りや利用者不在でのベッドのシーツ交換は生活援助に含まれています。
問2 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 生活援助は、利用者の要介護度により提供できるサービス内容が異なる。
2. 利用者の居宅の庭の草むしりは生活援助に含まない。
3. 要介護者に同居家族がいる場合、生活援助を利用することができない。
4. 手助けをしながら利用者と一緒に行う調理は身体介護に含まれる。
5. 糖尿病食の調理は身体介護に含まれる。
1:× 利用者の要介護度によって変わるのは、月当たりの生活援助の回数上限です。サービス内容は一律です。
2:〇 庭の草むしりは、日常生活を送るうえで必ずしも必要であるとは言えないため、生活援助に含まれません。
3:× 利用者が家族と同居している場合でも、例えば同居家族に障害があるなどのやむを得ない理由がある場合には、生活援助を利用することができます。
4:〇 設問通りです。通常の利用者のための調理は生活援助ですが、一緒に調理を行い利用者を手助けした場合には身体介護として算定します。
5:〇 特別な手間をかけて行う調理は生活援助として算定できません。ただし、流動食や糖尿病食などの医師や管理栄養士の指示に沿って行う、特別な専門的配慮が必要な調理に関しては身体介護として算定することができます。
問3 介護保険法における訪問介護のうち、身体介護で行うことができるものはどれか。3つ選べ。
1. 耳垢の除去
2. ストーマ装具のパウチに溜まった排泄物の廃棄
3. 利用者の趣味のための外出への付き添い
4. インスリン注射
5. 自己導尿補助するためのカテーテルの準備や体位の保持
身体介護において提供できないのは以下のものです。
・医行為にあたるもの
・娯楽・趣味・散策・地域の行事や冠婚葬祭への外出
・入院中のつきそい
・訪問介護員の運転する車での外出
・散髪
1:〇 耳垢の除去は医行為に含まれないため、身体介護として算定することができます。
2:〇 ストーマパウチの排泄物の廃棄も医行為に含まれません。ただし、肌に直接パウチが付いている場合には、訪問介護員は取り外しを行うことができません。
3:× 利用者の趣味娯楽での外出に対しての付き添いは身体介護として認められていません。
4:× インスリン注射は利用者本人およびその家族が行うことは認められていますが、訪問介護員は行ってはいけません。
5:〇 利用者の自己導尿を訪問介護員が直接行ってはいけませんが、利用者が行う補助をすることは身体介護として認められています。