ケアマネジャー試験対策問題 短期入所療養介護

次の問いに答えなさい。

問73 指定短期入所療養介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 医学的な管理を行うことはできない。

2. 介護老人福祉施設で行うことができる。

3. レスバイトケア目的で利用することができる。

4. 概ね3日以上入所する予定の利用者については短期入所療養介護計画を作成しなければならない。

5. 介護老人保健施設の短期入所療養介護では、看護職員または介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で利用者の数に対し3:1以上である。

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正解 3,5

1:× 短期入所療養介護は医療ニーズのある者が主な対象です。ただしそれ以外の者も利用が可能です。

短期入所介護との違いは、医学的管理ができるか否かです。

2:× 介護老人福祉施設では短期入所療養介護を行うことはできません。

3:〇 設問通りです。

4:× 概ね4日以上入所する予定の利用者については短期入所療養介護計画を作成しなければなりません。

5:〇 設問通りです。短期入所療養介護では居室面積や機能訓練室の面積、看護・介護職員の配置基準が行う施設によって異なるため注意してください。


問74 指定短期入所療養介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 居宅サービス計画に予め位置付けていなければ利用することができない。

2. 診療所が短期入所療養介護を行う場合、入浴のための設備を設けていなければならない。

3. 利用者の送迎を行った場合には、送迎加算を算定できる。

4. 食事代は保険給付に含まれる。

5. 小規模多機能型居宅介護を利用している者は利用することができない。

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正解 2,3,5

1:× 短期入所療養介護では緊急時の受け入れも行なっているため、居宅サービス計画に位置付けられていなくても利用可能です。

2:〇 設問通りです。入浴設備がない診療所は短期入所療養介護を行うことはできません。

3:〇 設問通りです。短期入所療養介護では、利用者の送迎を行うと送迎加算を算定することができ、利用者からも負担分を受け取ることができます。

4:× 食事代は利用者の全額負担です。

5:〇 設問通りです。小規模多機能型居宅介護を利用している者は居宅療養管理指導以外の居宅サービスを受けることができないため、短期入所療養介護も利用することができません。


問75 指定短期入所療養介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 短期入所療養介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、利用する日の合計が要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならない。

2. 自費利用を挟み連続して30日を超えて同一の短期入所療養介護事業所を利用している者に対して短期入所療養介護を提供する場合には、サービス提供開始時から減算を行う。

3. 利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた短期入所療養介護については、短期入所生活介護費を算定することができない。

4. 病院で行われる短期入所療養介護に限り、特殊な療法や新しい療法を行うことができる。

5. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している者は利用することができない。

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正解 1、3

1:〇 設問通りです。これは短期入所生活介護でも同様です。

2:× 自費利用を挟み連続して30日を超えて短期入所療養介護を利用した者については、30日以降の利用分から減算となります。

3:〇 設問通りです。短期入所系サービスは、連続して30日を超えてサービスを受けた場合には、30日以降は基本報酬を算定することができません。つまり自費利用となります。

4:× 短期入所療養介護では特殊な療法や新しい療法を行ってはならないと規定されています。

5:× 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と短期入所系サービスは併用することができます。

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