次の問いに答えなさい。
問70 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 介護支援専門員に対して必要な情報を提供しなければならない。
2. 管理栄養士の行う居宅療養管理指導は医師への報告を行わなくてよい。
3. 介護老人保健施設の入所者に対して行うことができる。
4. 通常の事業実施範囲内に居住する利用者に対して交通費を請求することができる。
5. 歯科医師の居宅療養管理指導費は、訪問回数に応じて月4回を限度に算定することができる。
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正解 1,4
1:〇 設問通りです。介護支援専門員の居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供することが居宅療養管理指導費を算定する要件となります。
2:× 管理栄養士の居宅療養管理指導は医師の指示に基づいて行われます。
3:× 居宅療養管理指導は介護老人保健施設の入所者に対しては行うことができません。医師または薬剤師の配置義務がある施設入所者に対してはすべてNGです。
また介護老人福祉施設については、末期がんの入所者に対してのみ医療保険での居宅療養管理指導を行うことができます。
4:〇 居宅療養管理指導は交通費を利用者から受け取ることができます。
5:× 医師、歯科医の居宅療養管理指導費は、訪問回数に応じて月2回を限度に算定することができる。
問71 指定通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うと定めれられている。
2. 介護医療院における通所リハビリテーションの人員基準では、医師の配置は非常勤でもよい。
3. 利用者からおむつ代を受け取ることができる。
4. 通常の事業実施地域内の利用者の送迎に要する費用は介護保険給付に含まれている。
5. 介護老人保健施設における通所リハビリテーションでは、利用者用の食堂をリハビリテーション室の面積に加えることができる。
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正解 3,4,5
1:× 選択肢の文章は通所介護の定義です。通所リハビリテーションは次のように定義されています。
居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
介護保険法第8条第8項
2:× 通所リハビリテーションは病院、介護医療院、介護保険施設と診療所では人員基準が異なります。
利用者が10人以下の診療所だけは医師の配置は専任・非常勤で可とされています。利用者が10人を超える診療所および病院、介護医療院、介護老人保健施設では専任・常勤でなければなりません。
3:〇 設問通りです。通所リハビリテーションはおむつ代が介護給付に含まれていないため、利用者からその費用を受け取ることができます。
4:〇 設問通りです。送迎は基本報酬に含まれており、行わなければ減算となります。
5:〇 設問通りです。ただしこれは介護医療院と介護老人保健施設で行う通所リハビリテーションだけで、病院と診療所ではできません。
問72 指定通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 社会交流の機会に乏しい者は利用対象に含まない。
2. 住宅改修の際に助言を行う
3. 通所リハビリテーションに係る介護報酬は、月額の定額報酬となる。
4. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算と生活行為向上リハビリテーション実施加算は同時に算定することができない。
5. 歯科衛生士を配置することができる。
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正解 2.4.5
1:× 通所介護同様、社会交流目的でも利用することが可能です。
2:〇 設問通りです。主に理学療法士等が行います。
3:× 通所リハビリテーションに係る介護報酬は1回の利用ごとに発生します。事業所の規模、介護の所要時間、利用者の要介護度に応じて単位が決められています。
4:〇 設問通りです。この2つの加算は同時に算定することができません。
5:〇 設問通りです。歯科衛生士や看護師、言語聴覚士を配置し、多職種が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成して口腔清掃等を行うと口腔機能向上加算を算定することができます。