次の問いに答えなさい。
問103 共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 地域密着型通所介護
2. 通所リハビリテーション
3. 訪問看護
4. 短期入所療養介護
5. 看護小規模多機能型居宅介護
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正解 1,2,5
共生型サービスの指定を受けることができる介護保険サービスは次の通りです。(介護予防は省略)
- 訪問介護
- (地域密着型)通所介護
- 短期入所生活介護
- (看護)小規模多機能型居宅介護
- 通所リハビリテーション
問104 共生型サービスの指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 介護保険の訪問介護事業者は、共生型サービスとして、障害福祉サービスの生活介護の指定を受けることができる。
2. 介護保険の通所介護事業者は、共生型サービスとして、障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)の指定を受けることができる。
3. 介護保険の通所リハビリテーション事業者は、共生型サービスとして、障害福祉サービスの自立訓練(生活訓練)の指定を受けることができる。
4. 介護保険の短期入所生活介護事業者は、共生型サービスとして、障害福祉サービスの短期入所の指定を受けることができる。
5. 介護保険の小規模多機能型居宅介護事業者は、共生型サービスとして、障害福祉サービスの放課後等デイサービスの指定を受けることができる。
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正解 2、4、5
1:× 介護保険の訪問介護事業者が、共生型サービスとして指定を受けられるのは次のサービスだけです。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
2:〇 設問通りです。介護保険の通所介護事業者が、共生型サービスとして指定を受けられるのは次のサービスです。
- 自立訓練(生活訓練・機能訓練)
- 生活介護
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
ただしこれらのサービスであっても、「主として重症心身障害児を通わせる予定」である場合は指定を受けられません。
3:× 介護保険の通所リハビリテーション事業者が、共生型サービスとして指定を受けられるのは次のサービスです。
- 自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)の指定は受けられません。
4:〇 設問通りです。
5:〇 設問通りです。介護保険の(看護)小規模多機能型居宅介護事業者が、 共生型サービスとして指定を受けられるのは次のサービスです。
- 自立訓練(生活訓練・機能訓練)
- 生活介護
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 短期入所
ただしこれらのサービスであっても、「主として重症心身障害児を通わせる予定」である場合は指定を受けられません。
問105 介護保険サービスと障害福祉サービスとの関係ついて正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 介護保険制度の給付と障害福祉制度の給付では、障害福祉制度の給付が優先される。
2. 障害福祉サービスを利用している場合、介護保険の訪問看護を利用することができない。
3. 介護保険サービスを利用している場合、障害福祉の行動援護を利用することができない。
4. 障害福祉サービスの生活介護事業者は、介護保険の小規模多機能型居宅介護事業の指定を受けることができない。
5. 障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)事業者は、介護保険の通所リハビリテーションの指定を受けることができない。
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正解 4、5
1:× 介護保険給付と障害福祉給付では、介護保険給付が原則として優先されます。ただし、実際は保険者の判断によって必要な場合に介護保険給付が優先されることもあります。
2:× 障害福祉サービスには介護保険の訪問看護に相当するサービスがありません。問題なく利用することができます。
3:× 介護保険の給付が優先されるものの、介護保険には行動援護に相当するサービスがありません。そのため、問題なく利用することができます。
4:〇 設問通りです。小規模多機能型居宅介護事業者は共生型サービス事業者として障害福祉サービスの指定を受けることができる一方、障害福祉サービス事業者は小規模多機能型居宅介護の指定を受けることができません。
5:〇 設問通りです。通所リハビリテーション事業者は共生型サービス事業者として障害福祉サービスの指定を受けることができる一方、障害福祉サービス事業者は通所リハビリテーションの指定を受けることができません。