次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問94 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針に示されている内容として正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 居宅介護支援を提供するにあたって利用者から利用料金を受け取ることができる。
2. 利用者や家族から求めがあった場合には介護支援専門員証を提示しなければならない。
3. サービス担当者会議においてテレビ電話装置等の活用する場合には当該利用者等の同意を得なければならない。
4. 居宅サービス計画を作成した際には、必ず当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
5. 居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービスを重点的に位置付けるようにしなければならない。
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正解 2,3
1:× 居宅介護支援は利用者負担がありません。また具体的取扱方針にもこのようなことは規定されていません。
2、3:〇 設問通りです。
4:× 主治医に居宅サービス計画書を交付しなければならないのは利用者が医療サービスを利用している場合だけです。
5:× 介護給付等対象サービス以外にも、保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならないと規定されています。
問95 指定居宅介護支援にかかるモニタリングについて、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1. 少なくとも1ヶ月に1回、利用者の居宅を訪問し利用者に面接をしなければならない。
2. 少なくとも3ヶ月に1回、モニタリングの結果を記録をしなければならない。
3. テレビ電話等その他の情報通信機器を利用しモニタリングを行う場合には、少なくとも2ヶ月に1回は利用者の居宅を訪問し利用者に面接をしなければならない。
4. モニタリングの結果、必要に応じて居宅サービス計画を変更する。
5. モニタリングの結果の記録は、居宅介護支援の完結に伴って直ちに破棄しなければならない。
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正解 1,3,4
1:〇 設問通りです。
2:× モニタリングの記録も、1ヶ月に1回行わなければなりません。
3:〇 設問通りです。オンラインモニタリングが解禁され、行う場合には2ヶ月に1回以上利用者の居宅を訪問し面接を行う必要があります。
4:〇 設問通りです。
5:× モニタリングの記録は居宅介護支援の完結の日から2年間保存しなければなりません。
問96 指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 原則としてサービス担当者会議が行われる前に居宅サービス計画を利用者や居宅サービス事業者に交付していなければならない。
2. 訪問介護の生活援助を居宅サービス計画に一定以上の回数を位置づける場合、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
3. 介護支援専門員は居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者から個別サービス計画の提出を求める。
4. 要介護認定の更新の結果、要介護度に変更がなかった場合にはサービス担当者会議を省略することができる。
5. 被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には、利用者にその趣旨の説明を行い理解を得たうえで居宅サービス計画をその意見に沿って作成しなければならない。
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正解 3,5
1:× サービス担当者会議を経て居宅サービス計画を完成させ利用者や居宅サービスの担当者に交付します。
2:× 一定回数以上の訪問介護の生活援助を居宅サービス計画に位置付ける場合には、必要な理由を記載し市町村に居宅サービス計画を届出なければなりません。
3:〇 設問通りです。
4:× 更新認定が行われた場合、サービス担当者会議の開催は必ず行わなければなりません。
5:〇 設問通りです。市町村の指定に係る居宅サービス、地域密着型サービスの種類についての記載がある場合も同様です。