次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問49 介護保険法に規定するサービス提供事業者の責務について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 事業を休止していた事業所が事業を再開するときには届出は必要ない。
2. 条例で定める員数の従業員を有しなければならない。
3. 要介護者のために忠実に職務を遂行しなければならない。
4. 要介護者の心身の状況に応じて適切なサービスを提供するよう努めなければならない。
5. 事業を廃止したとき、利用者が必要な居宅サービスを継続的に受けられるよう連絡調整その他の便宜は図らなくてもよい。
1:× 事業所の名称や所在地の変更、事業の廃止や休止、休止した事業の再開については届出を行わなければなりません。
2,3,4:〇 設問通りです。
5:× 事業を廃止した場合は、利用者が必要なサービスを継続して受けられるよう連絡調整や便宜を図ることは、事業者の・施設の義務です。
問50 介護保険法に規定するサービス提供事業者および施設の指導・監督について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 介護老人福祉施設への立ち入り検査は市町村長が命じることができる。
2. 居宅介護支援事業者への勧告は都道府県知事が行うことができる。
3. 居宅サービス事業者への勧告は市町村長が行うことができる。
4. 介護老人保健施設に対して市町村長は帳簿書類の提出または提示を求めることができる。
5. 地域密着型サービスへの立ち入り検査は都道府県知事が命じる。
指導・監督には①報告・立ち入り検査②勧告・命令があり、実施主体が事業者、施設によって若干異なります。
このうち注意が必要なのは、実施主体が2つある居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に対しての報告・立ち入り検査です。
1,4:〇 居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に対しての、報告、帳簿類の提出や提示、立ち入り検査は市町村長と都道府県知事が行うことができます。
2:× 居宅介護支援事業者への勧告は市町村長が行うことができます。
3:× 居宅サービス事業者への勧告は都道府県知事が行うことができます。
5:× 地域密着型サービスへの立ち入り検査は市町村長が命じることができます。
問51 介護保険法に定める居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 居宅サービス事業所の指定は居宅サービスの事業者ごとに行われる。
2. 都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定を行う際には、関係市町村長の意見を求める。
3. 法人格を有しない保健医療機関は予防訪問リハビリテーションの指定を受けているとみなされる。
4. 保険薬局の指定を受けていない薬局は居宅療養管理指導の指定を受けているとみなされる。
5. 児童福祉法における放課後デイサービスの指定を受けている者から通所介護の指定の申請があった場合、都道府県の条例で定める基準を満たしていることを条件に指定を行うことができる。
1:× 居宅サービス事業所の指定はサービスの種類ごと、事業所ごとに行われます。事業者ごとではありません。
2:〇 設問通りです。なお特定施設入居者生活介護以外の居宅サービスの指定については、市町村長は都道府県知事に対して指定することを通知するように求めることができ、都道府県知事はこれに応じる義務があります。
3:〇 健康保険法による保健医療機関、つまり保健医療機関の指定を受けている病院と診療所(クリニック)は介護予防訪問リハビリテーションの指定を受けているものとみなされますが、その要件に法人格の有無は問われていません。
保健医療機関の指定を受けていない病院・診療所はみなし指定はありません。
4:× 薬局は保険薬局の指定を受けていなければ居宅療養管理指導の指定があったとみなされません。
5:〇 設問通りです。他法の事業所で介護保険法の通所介護の指定を受けることができるサービスは、
- 障害者総合支援法 → 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 児童福祉法 → 児童発達支援、放課後デイサービス(どちらも主として重症心身障害児を通わせる事業所である場合はNG)
の4つです。