無料でできるケアマネジャー試験対策問題 利用者負担とサービス提供事業者

次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。


問46 介護保険における利用者負担について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 利用者の選定により、居宅サービス事業者の事業の実施地域以外でサービスを受けた場合でも、サービス提供に要した交通費等の費用については保険給付の対象となる。

2. 高額医療合算介護サービス費は年単位で算定を行う。

3. 地域支援事業のうちの第1号訪問事業は利用者に利用料を請求することができる。

4. 第1号被保険者で生活保護を受給しており、介護扶助が給付されている場合には高額介護サービス費の対象とならない。

5. 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象に訪問入浴介護は含まれる。

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正解 2,3

1:× 極端な話、東京都新宿区に居住している利用者が、自身の選択によって神奈川県横浜市の居宅サービスを利用した場合には、居宅サービス事業者はサービス提供に要した費用を利用者に請求することができます。
保険給付とならず全額利用者負担です。

2:〇 高額介護サービス費は月単位、高額医療合算介護サービス費は年単位と覚えておきましょう。

3:〇 市町村が利用料を設定し、その利用料を利用者に請求することができます。事業者が利用料を勝手に設定することはできないので注意しましょう。

4:× 高額介護サービス費は生活保護受給者も対象です。

5:× 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象に訪問入浴介護は含まれていません。
社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象についてはかなり覚えにくいですが、問われることは非常に稀なので覚えるのは学習に余裕があればで問題ないかと思われます。


問47 介護保険法に規定するサービス提供事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. ユニット型介護老人福祉施設は都道府県知事が指定を行う。

2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は市町村長が指定を行う。

3. 小規模多機能型居宅介護は都道府県知事が指定を行う。

4. 居宅療養管理指導は市町村長が指定を行う。

5. 短期入所療養介護は都道府県知事が指定を行う。

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正解 1,2,5

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスであるため市町村長が指定を行います。

施設サービスについては従来型以外にサテライト型やユニット型などありますが、すべて都道府県知事が指定を行います。

短期入所療養介護や居宅療養管理指導は居宅サービスであるため都道府県知事が指定を行います。


問48 介護保険法に規定するサービス提供事業者の指定について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 介護サービス事業者・施設の指定は5年の有効期限が設けられている。

2. 居宅サービスの指定を受けようとしている者が法人でなかった場合、都道府県知事は指定を行ってはならない。

3. 居宅サービスの指定の申請者が、罰金刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であった場合、指定は行ってはならない。

4. 居宅サービスの指定の申請者が、過去に指定を取り消された者でその取り消しの日から起算して5年経っていない場合、指定は行ってはならない。

5. 被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合は、必ずその意見に従いサービスを提供しなければならない。

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正解 2,4

1:× 介護サービス事業者・施設の指定の有効期限は6年です。6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過をもって指定の効力を失います。

2:〇 基本的に居宅サービスの指定を受ける場合は申請者が法人であることが条件となります。
例外として、病院・診療所による居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護と保険薬局による居宅療養管理指導は法人でなくても指定を受けることができます。

3:× 罰金刑以上ではなく禁固以上の刑に処されていた場合で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であった場合には指定をしてはならないとされています。
刑の重さは、過料 → 罰金 → 禁固 → 懲役 の順で重くなります。

4:〇 設問通りです。

5:× 介護認定審査会の意見には強制力がありません。そのため、意見に配慮しサービスを提供するよう努めなければならないものの、必ずその意見に従ってサービスを行わなければならないということではありません。


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