次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問16 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 介護認定審査会が被保険者からの申請に基づいて要介護認定または要支援認定を行う。
2. 要介護状態とは、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。
3. 第2号被保険者は特定疾病と診断されていなければ要介護認定を受けることができない。
4. 要介護認定基準は独自性・客観性の観点から市町村ごとに定める。
5. 要支援認定の申請を行い要介護者と認定された場合、改めて要介護認定の申請を行わなければならない。
1:× 要介護認定、要支援認定を行うのは市町村です。介護認定審査会は、
①要介護または要支援状態に該当するか
②要介護または要支援の状態区分
③第2号被保険者の要介護または要支援状態の原因が特定疾病によるものか
以上を審査・判定を行い市町村に通知を行うまでが業務です。
その通知を受けて市町村は要介護認定、要支援認定を行います。
2:〇 要支援状態も内容はやや異なるものの、「6ヶ月にわたり継続して~」なのでまとめて覚えておきましょう
3:〇 第2号被保険者の場合、要介護状態・要支援状態となった理由が特定疾病の16疾病であることが認定条件となっています。
4:× 要介護認定基準は公平性・客観性が求められるため全国一律です。
5:× みなし認定というものがあり、要支援認定を申請して要介護認定が出たとき、または要介護認定を受けて要支援認定が出たときは、その認定の申請を行ったものとして取り扱われます。
そのため、改めて認定の申請を行う必要はありません。
問17 介護保険における特定疾病に該当するものはどれか。3つ選べ。
1. 関節リウマチ
2. がん
3. 脊柱管狭窄症
4. 閉塞性動脈硬化症
5. 骨粗鬆症
2:× がんは末期がんでなければ特定疾病に該当しません。
5:骨粗鬆症も単体では特定疾病に該当しませんが、骨折を伴う骨粗鬆症である場合は特定疾病に該当します。
問18 要介護・要支援認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 認定調査の一次判定で要介護状態または要支援状態に非該当と判定された場合、二次判定は行われない。
2. 要介護認定を申請する場合は、申請書に主治医意見書を添付しなくてもよい。
3. 暫定被保険者証の有効期限は認定の申請を行う前までである。
4. パーキンソン病はホーエン&ヤール分類のstageⅢ以上および生活機能障害度Ⅱ度以上であることが特定疾病に該当する要件である。
5. 糖尿病は特定疾病に該当しない。
1:× 二次判定は一次判定の結果に関わらず行われます。
2:〇 主事意見書は被保険者が申請時に提出するものではなく、認定の申請を受けた市町村が被保険者の主治医に主治医意見書の作成を依頼します。
3:× 暫定被保険者証の有効期限は、原則として認定の申請から認定結果が出るまでの間です。
4:× パーキンソン病は、ホーエン&ヤール分類Ⅰ~Ⅴ、生活機能障害度Ⅰ度~Ⅲ度のいずれでも特定疾病となります。
5:〇 糖尿病自体は特定疾病に含まれません。糖尿病の合併症である、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症は特定疾病に該当します。