無料でできるケアマネジャー試験対策問題 被保険者資格①

次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。


問10 介護保険の被保険者資格について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 市町村の区域内に住所を有し医療保険に加入していない65歳以上の者は第1号被保険者となる。

2. 市町村の区域内に住所を有さない40歳以上65歳未満の者のうち、医療保険に加入している者は第2号被保険者となる。

3. 日本生まれだが現在日本に国籍のない65歳以上の者が日本に一時的に帰国した場合、その滞在期間によっては第1号被保険者となる。

4. 日本に長期にわたり居住する65歳以上の外国人は、日本に国籍がなければ第1号被保険者とならない。

5. 40歳以上65歳未満で生活保護を受給し医療保険に加入している者は第2号被保険者とならない。

解答
正解 1,3

1:〇 65歳以上の者は、医療保険の加入の有無は被保険者の資格要件に含まれていません。

2:× 65歳以上および40歳以上65歳未満の者のいずれも、市町村の区域内に住所を有していなければ介護保険の被保険者となることができません。

3:〇 日本に国籍がない=外国人です。3ヶ月を超えて在留する場合は中期在留者となり、要件を満たすことによって介護保険の被保険者資格が得られます。

4:× 国籍は介護保険の被保険者の資格要件に含まれていません。長期にわたって日本に居住する外国人は、国籍を日本としていなくても要件を満たすことによって介護保険の被保険者資格が得られます。

5:× 40歳以上65歳未満の者は、世帯で生活保護を受給している場合は介護保険の被保険者資格がありません。ただし、医療保険に加入していれば介護保険の被保険者資格が得られます。また、65歳以上は生活保護を受給していても被保険者となることができます。


問11 介護保険法の被保険者資格について正しいのはどれか。3つ選べ。

1. 生活保護法に規定されている救護施設に入所している65歳以上の者は介護保険の第1号被保険者となる。

2. 生活保護法に規定されている更生施設に入所している65歳以上の者は介護保険の第1号被保険者とならない。

3. 刑事施設に収容されている65歳以上の者は第1号被保険者となる。

4. 障害者総合支援法に規定されている指定障害者支援施設に入所している40歳以上65歳未満の者は第2号被保険者とならない。

5. 軽費老人ホームに入所している40歳以上65歳未満の者は第2号被保険者となる。

解答
正解 3,4,5

1:× 救護施設は適用除外施設であるため、入所している人は介護保険の被保険者となりません。

2:× 厚生施設は適用除外施設に含まれていません。そのため介護保険の被保険者となることができます。

3:〇 刑事施設(拘置所や刑務所等)に収容されている人も、介護保険の被保険者となることができます。ただし、収容されている期間は介護保険の給付は行われません。

4:〇 指定障害者支援施設は適用除外施設であるため、入所している人は介護保険の被保険者となりません。

5:〇 軽費老人ホームは適用除外施設に含まれていないため、介護保険の被保険者となることができます。


問12 介護保険の被保険者資格について正しいのはどれか。3つ選べ。

1. 市町村に住所を有する医療保険加入者が40歳に達した当日に被保険者資格を取得する。

2. 日本に長期的に居住する日本国籍を持たない外国人が65歳に達したとき、被保険者資格を取得するには届出をしなければならない。

3. 医療型障害児入所施設は適用除外施設に含まれる。

4. 介護保険の被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格が喪失する。

5. 生活保護を受けている世帯に属している者が医療保険に加入した場合、その前日に被保険者資格を取得する。

解答
正解 2,3,4

1:× 誕生日で被保険者資格を取得する場合、介護保険法では誕生日の前日に被保険者資格を取得するものとされています。 

2:〇 日本国籍を持たない外国人であっても、長期的に居住している場合は、居住する市町村に届出をすることにより被保険者資格を取得することができます。この場合、自動的には取得することができないため、必ず届出が必要です。

3:〇 設問通りです。

4:〇 設問通りです。被保険者資格の喪失については、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったときと、市町村内に住所が無くなったその日のうちに他の市町村に住所を持ったときだけが当日に喪失します。あとは翌日に喪失と覚えておきましょう。

5:× 生活保護を受けている世帯に属している者が医療保険に加入した場合は、その当日に被保険者資格を取得します。


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