次の問題に答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問4 介護保険法に定める都道府県の事務について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 介護サービス情報の公表
2. 介護保険審査会の指揮・監督
3. 都道府県内の第2号被保険者の費用負担割合の決定
4. 地域支援事業の実施
5. 地域医療介護総合確保基金の設置
1:〇 介護サービス情報の公表は都道府県の事務です。日本全国にある介護サービス事業所の情報を各都道府県がインターネット上に公表します。
2:× 介護保険審査会の設置および運営は都道府県の事務の1つとなりますが、介護保険審査会は中立性・独立性が求められる組織であり、都道府県の指揮や監督を受けません。過去の試験にも出題されています。
3:× 都道府県内に限らず、第2号被保険者の費用負担割合を決定するのは国の事務です。
4:× 地域支援事業を実地する主体は市町村です。
5:〇 地域医療介護総合確保基金は都道府県が設置します。
問5 介護保険事業について正しいのはどれか。2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料率の決定は市町村が行う。
2. 市町村以外は保険者となることができない。
3. 介護支援専門員証の交付は市町村が行う。
4. 介護保険の収入、支出については一般会計で行う。
5. 指定都市は介護支援専門員の指導権限を有する。
1:〇 第1号被保険者の保険料率は市町村が、第2号被保険者の保険料率は医療保険者が決定します。
2:× 保険者とは市町村のことを指しますが、被保険者が少ない保険者が財政の安定や事務処理の効率化のために、広域連合や一部事務組合が設置され、保険者となることができます。
3:× 介護支援専門員証の交付は都道府県の事務です。
4:× 介護保険の収入、支出については一般会計の経理と区別するために特別会計で行わなければなりません。
5:〇 通常は介護支援専門員の指導権限は都道府県が有しますが、大都市特例により指定都市も介護支援専門員の指導権限を有すことになります。
ただし、指定都市の介護支援専門員に対しての指導権限は指定都市に完全に移るわけではなく、都道府県も有したままです。つまり指定都市の介護支援専門員への指導権限は、指定都市と都道府県の2つが有しています。
問6 市町村の条例により規定されるもので正しいのはどれか。3つ選べ。
1. 指定市町村事務受託法人の指定
2. 介護保険審査会の公益代表委員の定数
3. 第1号被保険者に対する保険料率の算定
4. 普通徴収にかかる保険料の納期
5. 種類支給限度基準額の設定
1:× 指定市町村事務受託法人の指定は都道府県の事務であり、市町村の条例では規定されていません。
2:× 介護保険審査会の公益代表委員の定数は都道府県の条例により規定されます。
3:〇 第1号被保険者に対する保険料率の算定は市町村の条例により規定されます。第2号被保険者に対しての保険料率は市町村の条例では規定されないため注意しましょう。
4:〇 普通徴収にかかる保険料の納期は市町村の条例により規定されます。
5:〇 種類支給限度基準額の設定は市町村の条例により規定されます。似たような単語で「区分支給限度基準額」がありますが、そちらは上乗せについてが市町村の条例により規定されます。