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正解 2,3,4
浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
1:× 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象です。
非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用は住宅改修費の支給対象にならない。
2:〇 和式から様式に取り換える工事は住宅改修費の支給対象です。ただし水洗化工事は住宅改修費の支給対象ではありません。
手すりの取り付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
3:〇 手すり取り付けに必要な壁の下地工事は住宅改修費の支給対象です。
洋式便器等への便器の取替えの際の既存の便器の位置や向きを変更する場合は、住宅改修費の支給対象となる。
4:〇 便器の向きや位置変更は住宅改修費の支給対象です。
要介護状態区分が2段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
5:× 利用者の要介護状態区分が3段階以上上がった場合には、改めて住宅改修費を受給できます。ただし要支援2と要介護1は同一区分とみなされているため、例えば要支援1のときに住宅改修費を限度額いっぱいまで受給した場合、要介護3以上の認定が出た場合に改めて受給できるようになります。
