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正解 1,3,5
第1号被保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い各市町村が条例で定める。
1:〇 設問通りです。ちなみに政令とは国が定めるルールであって、条例は都道府県や市町村が定めるルールのことをいいます。ケアマネ試験にはよく出題されるため、必ず区別を付けられるようにしておきましょう。
第1号被保険者のうち老齢年金等が年額18万円以上の者の保険料は、普通徴収方式で徴収される。
2:× 第1号被保険者のうち、老齢年金等が18万円に満たない者の保険料は普通徴収方式で徴収されます。老齢年金等が18万円以上の者は特別徴収方式で徴収されます。
健康保険の被保険者に係る保険料には、事業主負担がある。
3:〇 40歳以上65歳未満の健康保険加入者は、保険料が事業主と1/2ずつ折半となります。
第2号被保険者の保険料は、市町村の条例により負担区分をさらに細分化することができる。
4:× 第2号被保険者の保険料は医療保険者が決定します。市町村の条例で負担区分を細分化することができるのは第1号被保険者の保険料です。
第1号被保険者の保険料の減免の対象者は、市町村の条例で定められる。
5:〇 被災や家計を担う主たる人の入院等など、著しく経済状況が悪化した場合には第1号被保険者の保険料の減免措置を受けることができます。対象者については市町村の条例で定められています。