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正解 1,2,5
要介護認定の新規申請に係る必要な援助を行うことができる。
1:〇 介護老人保健施設入所希望者であって、要介護認定を受けていない場合には要介護認定の新規申請に係る必要な援助を行わなければならないとされています。そのため介護老人保健施設は要介護認定の新規申請に係る必要な援助を行うことができます。
サテライト型小規模介護老人保健施設は、定員29人以下である。
2:〇 設問通りです。医療機関併設型小規模介護老人保健施設の定員も同様です。
ユニット型では、一のユニットの定員を、15人以上としなければならない。
3:× ユニット型では利用定員をおおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。と定められています。
医療法人が設置する介護老人保健施設では、協力病院を定める必要がない。
4:× 協力医療機関は必ず定めておかなければなりません。
若年性認知症を有する要介護者は、入所することができる。
5:〇 若年性認知症を有する要介護者、つまり第2号被保険者の要介護者であっても入所可能です。要支援者は入所できません。