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正解 3,5
介護給付費のうち居宅給付費は国、都道府県、市町村がそれぞれ1/3ずつ負担する。
1:× 居宅給付費は国の負担が25%、県の負担が12.5%、市町村の負担が12.5%です。
対して施設給付費は国が20%、都道府県が17.5%、市町村が12.5%の負担となっています。混同しないよう注意しましょう。
国は介護保険の財政の調整を目的として、都道府県に対し調整交付金を交付する。
2:× 国は市町村に対し、介護保険の財政の調整を目的として調整交付金を交付します。
介護給付費の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。
3:〇 選択肢1の解説で、介護給付費(居宅給付費、施設給付費)はどちらもトータルで50%が国、都道府県、市町村が負担していますが、もう50%は介護保険料で賄っています。
介護給付の市町村の一般会計における負担分は、市町村の財政に応じて負担割合が異なる。
4:× 選択肢1の解説のとおり、介護給付費の市町村の負担分12.5%と、財政に関係なく一定です。
市町村特別給付に要する費用に、第2号被保険者の保険料は充当されない。
5:〇 市町村特別給付とは、市町村が主体で行う移送サービスや配食サービスなどの独自の給付です。その費用は第1号被保険者の介護保険料で賄われています。第2号被保険者の保険料は充当されていません。