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正解 2,4,5
指定介護予防支援事業者の管理者が、自ら作成しなければならない。
1:× 介護予防サービス計画は管理者以外も作成することができます。計画を管理者が作成しなければならないと定められているサービスは通所介護や短期入所生活介護です。
目標志向型の介護予防サービス計画原案を作成しなければならない。
2:〇 居宅介護サービス計画も同様ですが、利用者の持つ目標を達成するために必要な支援を行うといった視点で原案を作成する必要があります。
介護予防訪問入浴を介護予防サービス計画に位置付ける場合には、主治の医師の指示が必要である。
3:× 介護予防訪問入浴の利用は主治の医師の指示は必要ありません。しかし、介護予防で訪問入浴を利用することは稀なケースで、大抵の場合は医療と絡むため医師の意見を聞くことになると思われます。
計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。
4:〇 介護予防サービス計画には、目標の期間が設定されています。その期間が終了するときは目標の達成状況について評価する必要があります。
計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者から、利用者の状況等に関する報告を少なくとも1月に1回、聞き取りをしなければならない。
5:〇 介護予防サービス事業者からの聞き取りはモニタリングの1つであって、1ヶ月に1回は聞き取りをしなければなりません。また聞き取りの結果は記録しなければなりません。