解説をみる
正解 1,2,4
65歳以上の生活保護の被保護者は、介護保険の被保険者となる。
1:〇 生活保護の被保護者であっても、65歳以上であれば介護保険の第1号被保険者となります。
40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者であって、医療保険に加入していない者は、介護保険の被保険者とならない。
2:〇 40歳以上65歳未満の場合、生活保護を受給していると介護保険の被保険者となりません。ただし医療保険に加入している場合、介護保険の第2号被保険者となります。
医療機関に入院中の65歳以上の者は、その間のみ介護保険の被保険者とならない。
3:× 医療機関は適用除外施設ではないため、入院中であっても介護保険の被保険者となります。ただし、介護保険の給付を受けることができません。
刑事施設に収容されいている65歳以上の者は、介護保険の被保険者となる。
4:〇 刑事施設、端的に言うと刑務所ですが、収容されていたとしても介護保険の被保険者となります。ただし介護保険の給付を受けることができません。
転居前と異なる市町村に所在する住所地特例適用施設に入所した65歳以上の者は、住所地特例適用施設の所在する市町村の被保険者となる。
5:× 住所地特定適用施設に入所した者は、転居前の市町村が被保険者となります。第1号、第2号被保険者ともに同様です。