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正解 3,4,5
居宅サービス計画に一定回数以上の生活援助を位置付けてはならない。
1:× 生活援助の回数は、厚生労働大臣が定める回数以上を居宅サービス計画に位置づける場合、市町村に居宅サービス計画を届出なければならないとされています。位置付けてはならないわけではありません。が、明確な理由がないと給付が認められない場合があります。
居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用日数を1ヶ月の半数を超えてはならない。
2:× 居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護の利用日数が要介護認定期間の半数超える場合には市町村に居宅サービス計画を届出なければなりません。
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合には、福祉用具貸与が必要な理由を記載しなければならない。
3:〇 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合、必ず福祉用具貸与が必要な理由を記載しなければなりません。ここ数年でかなり厳しくなり、サービス担当者会議でも必ず貸与の妥当性を検討しなければならず、会議録にも妥当性について話し合ったことが第三者から見て分かるように記録しておかなければなりません。
居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合には、特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
4:〇 選択肢3と同様で、特定福祉用具販売を位置づける場合でも必要な理由を記載しなければなりません。
被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得たうえでその内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
5:〇 設問通りです。