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正解 4,5
少なくとも6月に1回以上行わなければならない。
1:× 居宅介護支援のアセスメントは、明確な頻度が規定されていません。利用者の心身、住環境などに大きな変化があった場合、居宅サービス計画を変更する必要性が生じた場合、長期目標・短期目標期間の更新時など適宜アセスメントを行う必要があります。
利用者のADLに特化したアセスメントを行う。
2:× 居宅介護支援で行うアセスメントは利用者の生活全般にわたる包括的なアセスメントです。何かに特化して行うものではありません。
指定居宅サービスの担当者に委託することができる。
3:× アセスメントを委託することはできません。ただ、他サービスの担当者がアセスメントを行った結果を共有することは実務上よくあります。
原則として利用者の居宅を訪問して行わなければならない。
4:〇 アセスメントは原則として利用者の居宅を訪問して行います。これは利用者の住環境や自宅での過ごし方などを把握するためです。例外的に、入院しており退院直後にサービスが開始される場合などには病院や施設でアセスメントを行うことが認められています。
課題分析標準項目を用いて行うことが望ましい。
5:〇 課題分析標準項目はアセスメントを効率的に行うためのツールのようなものです。居宅介護支援事業所は独自のアセスメントツールを使用しアセスメントを行うことができますが、課題分析標準項目を備えたものを使用することが望ましいとされています。