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正解 1,2,5
介護保険審査会が指名する委員で構成する合議体で審査を行う。
1:〇 介護保険審査会は都道府県が設置する委員会です。その委員は、介護保険審査会が指名し主に被保険者の審査請求について審査を行います。
市町村の行う要介護認定に不服がある場合、被保険者は介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
2:〇 要介護認定は市町村の事務ですが、その認定に不服がある場合には都道府県の設置する介護保険審査会に申し立てを行うことができます。
都道府県の行う居宅サービス事業者の取消処分に対し、事業者は介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
3:× 被保険者が行う審査請求のみ審査対象であり、事業者は介護保険審査会に対して申立てを行うことはできません。
介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分に対し、医療保険者は介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
4:× 選択肢3の解説と同様、保険者も介護保険審査会に対して申立てを行うことはできません。
保険料の滞納処分について不服のある被保険者は、介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
5:〇 被保険者は要介護認定への不服以外にも、保険料の滞納処分について不服がある場合も介護保険審査会への審査請求を行うことができます。