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正解 1,5
指定介護保険施設のおむつ代は、介護保険の給付対象となる。
1:〇 施設サービスや短期入所系サービス利用時のおむつ代は介護保険の給付対象です。
指定小規模多機能型居宅介護の宿泊費は、介護保険の給付対象となる。
2:× 小規模多機能型居宅介護の宿泊費は介護保険の給付対象外です。
指定特定施設入居者生活介護のおむつ代は、介護保険の給付対象となる。
3:× 特定施設入居者生活介護のおむつ代は介護保険の給付対象外です。
指定短期入所療養介護の食費は、介護保険の給付対象となる。
4:× 食費は介護保険の給付対象外です。
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のおむつ代は、介護保険の給付対象となる。
5:〇 選択肢1の解説で施設サービスと短期入所系サービスのおむつ代は保険給付対象と記載していますが、これには地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も含まれています。地域密着型サービスですが実態は施設サービスであるため、誤って覚えないよう注意しましょう。