解答をみる
正解 1,2
被保険者の認定を市町村が取り消すことができることができる事由は次の通りです。
・正当な理由なく、市町村による認定調査に応じないとき
・正当な理由なく、主治医意見書のための診断命令に従わないとき
・要介護状態と認められなくなったとき
正当な理由なく、介護保険料を納付しなかったとき。
3:× 介護保険料を一定期間以上納付しなかったときには給付制限が掛かります。
正当な理由なく、市町村による文書の提出の求めに応じないとき
4:× 市町村による文書の提出の求めに応じないときには、市町村は給付を一部または全額停止させることができます。
正当な理由なく、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたとき。
5:× 介護支援専門員は、被保険者が正当な理由なく、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたときには市町村に通知しなければならないとされています。要介護認定の取消とはなりません。