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正解 3,5
介護保険法第2条は保険給付について条文で定めています。
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
介護保険法第2条
覚えづらさを感じている人は、赤文字部分だけでも覚えておくと試験対策となります。
保険者の選択に基づきサービスの提供が行われなければならない。
1:× 保険給付は被保険者の選択に基づいて行われます。
認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努める。
2:× 「認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮する。」という文言が含まれているのは介護保険法第5条の2です。
要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる。
3:〇 介護保険法第2条2に規定されています。
共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
4:× 「共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。」という文言があるのは介護保険法第5条です。
医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
5:〇 介護保険法第2条2に規定されています。