次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問13 介護保険の被保険者資格について届出が必要なのはどれか。3つ選べ。
1. 第1号被保険者が氏名を変更したとき
2. 第1号被保険者が住所地特例の適用を受けるに至ったとき
3. 40歳以上65歳未満の者が第2号被保険者となったとき
4. 第2号被保険者が適用除外施設を入所したとき
5. 第2号被保険者が死亡し被保険者資格を喪失したとき
第1号被保険者は、被保険者資格の取得または喪失した場合、14日以内に市町村に届出を行わなければなりません。そのため1,2は正答となります。
一方、第2号被保険者は一律に届出の必要はないとされています。
これは加入している医療保険の保険者による把握が可能であるためですが、第2号被保険者であっても適用除外施設への入所については該当した日から14日以内に市町村に届出を行わなければなりません。
問14 介護保険制度における住所地特例について正しいのはどれか。2つ選べ。
1. 住所地特例適用被保険者は、住所地の地域密着型サービスを受けることができない。
2. 住所地特例適用届出は転出先の市町村に提出を行う。
3. A市に住所のあった人がB市の住所地特例対象施設に入所した場合、保険者はA市となる。
4. 介護老人保健施設は住所地特例対象施設に含まれない。
5. 認知症対応型共同生活介護は特定地域密着型サービスに含まれない。
1:× 地域密着型サービスは原則としてその市町村の介護保険の被保険者でなければ利用することができませんが、住所地特例適用被保険者は住所地の地域密着型サービスとその市町村の地域支援事業を利用することができます。
2:× 住所地特例適用届出は保険者である市町村に提出するため、転出前の市町村が正解です。
3:〇 住所地特例対象施設に入所した場合、保険者は転出前の住所の市町村になります。
4:× 介護老人保健施設は住所地特例対象施設です。
5:〇 特定地域密着型サービスとは、住所地特例適用被保険者が利用できる地域密着型サービスのことです。
特定地域密着型サービスは次の通りです。
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービスですが、特定地域密着型サービスではないため注意しましょう。
問15 介護保険制度における住所地特例対象施設はどれか。3つ選べ。
1. 養護老人ホーム
2. 地域密着型介護老人福祉説
3. 介護老人福祉施設
4. 軽費老人ホーム
5. 認知症対応型共同生活介護
住所地特例対象施設は以下の通りです。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
- 特定施設(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅も含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸方式のサービス付き高齢者向け住宅は住所地特例対象施設にはなりません。