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正解 3,4,5
基本指針を定める。
1:× 基本指針(介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針)を定めるのは厚生労働大臣です。市町村介護保険事業計画や都道府県介護保険事業支援計画の策定するにあたってのガイドライン的な役割があります。
6年を1期とする。
2:× 市町村介護保険事業計画や都道府県介護保険事業支援計画は3年を一期とします。
各年度における地域支援事業の量の見込みを定める。
3:〇 設問通りです。
各年度における認知症対応型共同生活介護の必要量定員数を定める。
4:〇 設問通りです。市町村介護保険事業計画で定めるものをケアマネ試験で問われる場合、選択肢3,4の出題が多いため覚えておきましょう。
市町村老人福祉計画と一体のものとして作成しなければならない。
5:〇 設問通りです。市町村計画や市町村地域福祉計画と混同しないよう注意しましょう。市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成しなければならないのは市町村老人福祉計画だけです。