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正解 4,5
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、介護サービス情報を市町村長に対し報告する。
1:× 介護サービス情報の公表制度では、都道府県知事に報告を行います。地域密着型サービスや居宅介護支援も同様です。
原則として、介護サービス事業者は3年に一度、介護サービス情報を報告する。
2:× 原則として1年に一度、介護サービス情報を報告します。
国民健康保険団体連合会は、報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。
3:× 国民健康保険団体連合会の業務に、報告された内容の事実確認・調査はありません。
居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議の開催等の状況を報告しなければならない。
4:〇 居宅介護支援事業者の報告すべき事項の1つとして、サービス担当者会議の開催等の状況があります。
居宅介護支援事業者は、財務状況を報告しなければならない。
5:〇 財務状況は令和6年度介護報酬改定ですべての事業者に報告義務が課せられました。