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正解 1,2,5
生活保護法に規定する救護施設の入所者は、介護保険の被保険者とならない。
1:〇 生活保護法に規定する救護施設は適用除外施設です。この入所者は介護保険の被保険者となりません。似たような施設に更生施設がありますが、こちらは適用除外施設ではないため注意しましょう。度々試験に出題されています。
老人福祉法に規定する養護老人ホームの入居者は、介護保険の被保険者となる。
2:〇 養護老人ホームは適用除外施設ではありません。そのためこの入所者は介護保険の被保険者となりまsう
3. 40歳以上65歳未満の、特定疾病を有さない者は、介護保険の第2号被保険者とならない。4. 65歳の誕生日当日に、介護保険の第1号被保険者の資格を得る。5. 被保険者が死亡した場合、死亡日の翌日に被保険者資格を喪失する。