日常生活自立支援事業について〇か×で答えなさい。
問1 日常生活自立支援事業は、生活困窮者の自立の促進を図ることが目的とされている
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な者に対して援助を行うことによりその地域で自立した生活を送ることができるように支援することを目的としています。
問2 日常生活自立支援事業の対象者は、契約の意味や内容を理解することができる判断能力を有していなければならない
成年後見人制度と異なり、ある程度の判断能力を有していることが対象の要件の1つとなっています。
問3 日常生活自立支援事業の実施主体は都道府県である
実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会です。
また、窓口は市区町村社会福祉協議会です。
都道府県、市町村ではないため注意しましょう。
問4 支援計画は生活支援員が作成する
支援計画は専門員が作成します。
援助活動は生活支援員が行います。
問5 日常生活自立支援事業の利用料は原則として利用者が負担する
ただし生活保護受給者は公的な補助があるため無料です。
問6 日常生活自立支援事業の支援には日常的な金銭管理サービスが含まれる
年金などの受領手続きや税金、公共料金の支払などを行います。
問7 生活支援員は要介護認定の申請を代理して行うことはできない
生活支援員は代理で行う権利がありません。
要介護認定に係る申請の援助を行うことはできます。
日常生活自立支援事業についてのケアマネ試験対策
日常生活自立支援事業については近年では出題がみられません。
令和に入ってからも一度も出題されませんでした。
最後に出題されたのは平成26年(第17回)の試験でした。
今後も出題されることは少ないと思われますので、学習は後回しにしてもいいかもしれません。
実施主体や支援計画の作成者については、学習していなければ誤った選択肢を選びやすいため注意が必要です。