次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問76 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 居宅介護サービス事業者は都道府県知事に報告しなければならない。
2. 公表された介護サービス情報を利用者又はその家族等が確認することができる。
3. 小規模多機能型居宅介護の運営等の取り組み状況に関する情報は都道府県知事に報告する。
4. 居宅サービスの提供開始時には介護サービスの質の確保のために講じている措置を報告しなければならない。
5. 介護予防・日常生活支援総合事業の実績も報告の対象となる。
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正解 1,2,3
1:〇 設問通りです。介護サービス情報の公表制度では、事業者が報告する相手は都道府県知事です。また、都道府県知事は介護サービス情報の公表制度の権限を指定都市の市長に移譲することができます。
そのため横浜市や大阪市などに所在する事業者は市町村長に対して報告を行っています。
2:〇 設問通りです。公表された介護サービス情報は誰でも閲覧が可能です。
これは余談ですが、1年以内の退職者数や5年以上在籍している介護職員の割合、要介護度別の利用者数なども確認できるため転職の際の参考にもなります。
3:〇 設問通りです。地域密着型サービスの報告も都道府県知事に行います。
4:× 介護サービスの質の確保のために講じている措置の報告は、厚生労働省令で定めるときに公表すべきとされており、居宅サービスの提供開始時に報告する義務はありません。
5:× 介護予防・日常生活支援総合事業の実績は報告の対象外です。
そのため第1号訪問事業や第1号通所介護事業を利用している要支援者の情報は公表されていません。
問77 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき基本情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
1. サービス従事者に関する情報
2. 利用者等の権利擁護のために講じている措置
3. 利用者、入所者又はその家族からの苦情に対応する窓口の状況
4. 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
5. 主治の医師等との連携の状況
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正解 1,3,4
1,3,4,:〇 いずれも介護サービスの提供開始時に報告する基本情報です。
2,5:× 利用者等の権利擁護のために講じている措置および主事の医師等との連携状況は運営情報であり、介護サービスの提供開始時には報告しなくても良いとされています。
問78 介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
2. 要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
3. 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況
4. 協力医療機関との連携の取組の状況
5. 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況
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正解 2,3,5
2,3,5:〇 いずれも居宅介護支援の公表項目に含まれます。
1,4:× これらは居宅介護支援の公表項目に含まれません。
各サービスについての公表項目についてはこちらのページをご覧ください。(※外部リンク)
おそらくケアマネジャー試験では居宅介護支援以外の公表項目については出題される可能性が低いです。
居宅介護支援に関しては出題歴があるため、チェックしておきましょう。