国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の介護保険事務関係業務について〇か×で答えなさい。
問1 介護給付費等審査委員会の設置は国保連が行う
介護認定審査会、介護保険審査会と区別しておきましょう。
問2 被保険者の保険給付に関する処分に対して介護給付費等審査委員会に審査請求を行うことができる
被保険者の保険給付に関する処分に対しての審査請求を扱うのは介護保険審査会です。
問3 介護給付費等審査委員会の委員は市町村が委嘱する
国保連が委嘱します。
問4 国保連は国から委託を受けて第1号事業支給費の請求に関する審査・支払い業務を行う
市町村から委託を受けます。
なお第1号事業は介護予防・日常生活支援総合事業のことを指します。
ケアマネジャー試験では第1号事業が選択肢として現れることも稀にあるため注意しましょう。
問5 国保連は市町村から委託を受けて苦情処理の業務を行う
業務の中立性・広域性の観点から、苦情処理は国保連の独立した業務となっています。
問6 国保連の業務の1つとして介護サービス事業者に対しての勧告がある
介護サービス事業者に対しての勧告は、都道府県知事または市町村が行います。
問7 国保連の苦情処理業務は、苦情処理担当の委員がその調査を行い、苦情申し立て人に調査結果や指導内容等を通知する
①国保連の事務局が調査し、②苦情処理担当の委員がその調査結果に基づき改善すべき事項を検討し、③事務局がその事項を事業者や施設に掲示、苦情申し立て人に調査結果や指導内容等を通知します。
苦情処理の中立性と公平性を確保するため、苦情処理担当の委員と事務局は別となっています。
問8 国保連への苦情の申し立ては書面でなければならない。
苦情の申し立ては原則書面となります。
ただし、必要に応じて口頭での申し立ても可となっています。
問9 国保連は市町村に第三者行為求償事務を委託することができる
市町村が国保連に第三者行為求償事務を委託します。
問10 国保連は介護保険施設の運営を行うことができる
そのほか、居宅サービスや居宅介護支援、地域密着型サービスなどの事業も行うことができます。
国保連の介護保険事務関係業務についてのケアマネジャー試験対策
国保連の業務についての出題は数年に一度みられます。
深い内容まで問われることは稀で、出題内容も似たようなものが多い印象です。
出題頻度的に令和7年度第28回試験には設問として出題される可能性があります。
基本的にケアマネジャー試験対策のテキストや問題集に記載されている内容で今後も十分にカバーできると予想されます。
ただ、社会保険診療報酬支払基金の業務や都道府県、市町村の業務に関する選択肢と混ぜて出題されることもあり、知識を混同しないよう注意が必要です。