ケアマネジャー試験対策 一問一答 介護サービス情報の公表

介護サービスの公表について〇か×で答えなさい。

問1 地域密着型サービスの事業者は介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない

解答
正解 〇

地域密着型サービスでも介護サービス情報の報告は都道府県知事に行います。 


問2 利用者等の権利擁護等のために講じている措置は介護サービス提供開始時に報告しなければならない

解答
正解 ×

利用者等の権利擁護等のために講じている措置は厚生労働省令で定めるときに報告するものです。 


問3 相談・苦情等の対応のために講じている措置は介護サービス提供開始時に報告しなければならない

解答
正解 ×

相談・苦情等の対応のために講じている措置は厚生労働省令で定めるときに報告するものです。 


問4 第三者等による評価の実施状況等は介護サービス提供開始時に報告しなければならない

解答
正解 〇 

問5 情報管理・個人情報保護等のために講じている措置は介護サービス提供開始時には報告しなくてよい

解答
正解 〇 

問6 従業員の健康診断の実施状況は介護サービス提供開始時には報告しなくてよい

解答
正解 ×

従業員の健康診断の実施状況は基本情報であるため介護サービス提供開始時に報告を行います。
令和5年のケアマネジャー試験にも選択肢として出題されています。 


問7 従業員の教育訓練の実施状況は介護サービス提供開始時には報告しなくてよい

解答
正解 × 

問6と同じく基本情報の1つとなっています。
こちらも令和5年のケアマネジャー試験に選択肢として出題されています。 


問8 都道府県知事は介護サービス事業者が虚偽の報告をした場合に調査を受けることを命じることができる

解答
正解 〇 

問9 介護サービス情報に関して事業に対して調査を行う調査員は、都道府県知事やその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の過程を修了した者が行う

解答
正解 ×

都道府県知事やその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の過程を修了し、都道府県知事等が作成する調査員名簿に登録された者が行います。 


問10 介護サービス情報の公表事務に係る手数料は介護サービス事業所に請求することができる

解答
正解 〇 

問11 介護サービス情報の公表事務に係る手数料及びその調査に係る手数料は全国一律の金額に設定されている

解答
正解 ×

都道府県によって金額に差が生じています。 


問12 介護報酬の実績が一定以下であった介護サービス事業所は、介護サービス情報を報告しなくてもよい

解答
正解 〇

介護サービス情報の報告の対象となるのは、
・介護サービスの提供を開始しようとする事業者
・計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100 万円を超える事業者

であるため、1年間の介護報酬の実績が100万円以下であった事業所は介護サービス情報公表制度の報告対象となりません。
ただし、報告をしてはならないというわけではなく、自ら報告することも可としています。

介護サービス情報の公表については、近年ではほぼ毎年出題されている頻出ポイントの1つです。
令和5年のケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)でも出題されましたが、問題の難易度が上がったため学習の重要度が跳ね上がりました。
令和6年のケアマネジャー試験対策の各社のテキストでは、介護サービス情報の公表についての内容が増量されるものと予想されます。

介護サービス提供開始時に報告しなければいけない内容(基本情報)については、基本的にすべて覚えるのをオススメします。
下記のリンクの他webサイト様の情報が個人的には分かりやすくまとめられていたため、よろしければご覧ください。

けあタスケル
https://caretasukeru.com/care-insurance-law/information-disclosure/2724/

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou.html

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