令和元年(第22回)ケアマネ過去問 福祉サービスの知識等の問51

問題51介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。






( ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回) 福祉サービスの知識等 問題51)
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正解 2,3

一定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を行った場合には、中重度者ケア体制加算を算定できる。

1:× 中重度者ケア体制加算の算定は次の要件をすべて満たさなければなりません。

中重度者ケア体制加算の要件

・人員基準を満たす看護職員または介護職員の員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で、2人以上配置。

・指定通所介護事業所における前年度または算定日が属する月の前3カ月間の利用者総数のうち、要介護状態区分が要介護3以上である者の占める割合が30%以上であること。

・サービス提供時間を通じて、専従の看護職員を1名以上配置していること。

・中重度の者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の継続に必要なケア・リハビリテーションを計画的に実施するプログラムを作成していること。

つまり、一定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を行った場合に算定する加算ではありません。

生活機能向上連携加算を算定するためには、外部の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行わなければならない。

2:〇 設問通りです。通所介護事業所の機能訓練指導員等と外部の理学療法士等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画書を作成することが生活機能向上連携加算の算定要件です。

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有する事業所が入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定できる。

3:〇 設問通りです。なお入浴介助加算は、結果的に利用者の身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算対象となります。

また通所介護計画に入浴が位置づけられていても、実際に行わなかった場合には算定できません。

生活相談員が要介護認定の申請に係る援助を行った場合には、生活相談員配置等加算を算定できる。

4:× 通所介護の生活相談員配置等加算の算定要件は次の通りです。

通所介護の生活相談員配置等加算の算定要件

共生型通所介護を提供していること
・共生型通所介護の提供日ごとに、サービス提供時間を通じて生活相談員(社会福祉士等)を1名以上配置していること
・地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施していること

看護師が低栄養状態にある利用者に対して栄養ケア計画を作成した場合には、栄養改善加算を算定できる。

5:× 管理栄養士が栄養ケア計画を作成しなければ栄養改善加算は算定できません。管理栄養士は外部の者でも可とされています。

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