第25回ケアマネ過去問 福祉サービス分野の問59

問題59成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。






( ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問題59)
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正解 4,5

任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。

1:× 任意後見制度は、本人の判断能力が保たれているうちに、後見人になってもらう人と、行ってもらう後見事務を予め決めておく制度です。判断能力が喪失した人に対して成年後見人等をつけるのは法定後見制度です。

都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。

2:× この場合に後見開始の審判の請求をすることができるのは市町村長です。市町村長が後見開始の審判請求を行うことができるのは次の場合です。

四親等内の親族がいない等で、65歳以上の者であって、本人の福祉を図るために特に必要があると認めるとき

本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。

3:× いかなる場合も公正証書以外の方法では任意後見契約を行うことはできません。

成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。

4:〇 設問通りです。

成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。

5:〇 設問通りです。成年被後見人が自ら法に則って契約を行った場合でも、成年被後見人にとって不利益となるものは成年後見人は原則として取り消す権利を持っています。

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