第26回ケアマネ過去問 介護支援分野の問17

問題17介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。






( ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問題17)
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正解 2,4,5

償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。

1:× 償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は2年です。

法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。

2:〇 設問通りです。消滅時効は基本的に2年です。ただし、市町村が過払いした場合の返還請求権の時効は5年となっています。(この過払いが事業者の不正によるものだった場合は2年)

滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額の対象とならない。

3:× 介護保険料滞納の時効が消滅した場合、介護保険料未納期間に応じて自己負担が3割(一定以上の所得のある方が滞納した場合、自己負担が4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
自己負担額が大きくなるということは、保険給付が減額となるということです。

介護保険料の督促は時効の更新の効力を生ずる。

4:〇 設問通りです。介護保険法200条に規定されています。

介護保険審査会の審査支給は、時効の更新に関しては、裁判上の請求と見なされる。

5:〇 設問通りです。民法の解釈となるため詳細は省きますが、裁判上の請求とみなされます。

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