次の問いに答えなさい。
問13 介護保険法における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. サービス提供時間は6区分に分けられる。
2. 事業規模は2区分に分けられる。
3. 要介護度に応じて介護報酬が異なる。
4. 利用者は利用ごとに異なる提供時間のサービスを受けることができる。
5. 利用料金は月額定額制である。
通所介護は、①サービス提供時間②事業規模③利用者の要介護度の3つによって基本報酬が設定されます。
・サービス提供時間は6区分
・事業規模は3区分
・要介護度は5区分(要介護1〜5)
と覚えておきましょう。
詳細なサービス提供時間と事業規模については、現在のケアマネジャー試験の難易度では覚えていなくても問題ないと思われます。(余裕があったら覚えておきましょう)
4:〇 過去の試験にも出題された内容です。利用者は日によって利用時間を変えることができます。
5:× 利用料金は1回の利用ごとに掛かります。月額定額制は介護予防通所介護(要支援者)です。
問14 介護保険法における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 機能訓練を機能訓練指導員の管理のもと、別の従事者が行なった場合でも個別機能訓練加算を算定できる。
2. 若年性認知症の利用者を受け入れ、利用者ごとに個別に担当者を定め、サービスを提供した場合に、認知症加算と若年性認知症加算を算定できる。
3. 延長加算は利用者が宿泊する場合には算定できない。
4. 利用者に対して送迎を行わない場合、基本報酬を算定することができない。
5. 栄養アセスメント加算を算定するための管理栄養士の配置は、当該事業所外の者でもよい。
1:× 令和3年4月以前までは、設問の内容でも算定できましたが、介護報酬改定により個別機能訓練加算を算定するためには機能訓練指導員が利用者に対して直接、機能訓練を実施しなければならなくなりました。
2:× 認知症加算と若年性認知症加算は同時に算定できません。他のサービスでも同様なのでまとめて覚えておきましょう。
3:〇 設問通りです。延長加算は利用時間が通算して9時間以上となった場合に、延長時間に応じた単位数の加算を算定します。宿泊となった場合は算定できず、宿泊料金は利用者の自己負担です。
4:× 送迎を行わない場合は送迎減算の対象ですが、基本報酬を算定することはできます。なお、「片道」につき減算されます。
5:〇 設問通りです。通所介護事業所に勤めていない管理栄養士を外部連携という形で配置することができます。
問15 通所介護費と同時に算定することができるサービスはどれか。2つ選べ。
1. 認知症対応型通所介護
2. 認知症対応型共同生活介護
3. 短期入所生活介護
4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
5. 小規模多機能型居宅介護
利用者が以下のサービスを受けているとき、通所介護費を算定することはできません。
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
訪問介護費と同時に算定できないサービスには定期巡回・随時対応型訪問介護看護が含まれていますが、通所介護費には含まれていないため注意しましょう。