次の問いに答えなさい。
問7 介護保険法における訪問入浴介護について正しいのはどれか。3つ選べ。
1. 利用者の居宅の浴槽を利用してサービスを提供する場合もある。
2. サービス提供にあたっては、介護者がサービス提供時間にいなければならない。
3. 新型コロナウィルスに罹患している利用者にもサービスを提供することができる。
4. 終末期の利用者もサービスの対象である。
5. 利用者の希望により清拭または部分浴を実施した場合でも介護報酬は減算となる。
1:× 訪問入浴介護は、事業者が浴槽を提供して行うサービスです。利用者の居宅の浴槽は利用しません。
2:× サービス提供にあたっては、介護者がその場にいなくてもサービスを提供することができます。
3:〇 新型コロナウィルス感染症を含む様々な感染症に罹患している場合でも、医師や行政がNGを出さない限りは基本的にサービスを提供することが可能です。
4:〇 終末期の利用者でも利用できます。介護度が高い人の利用が多いため、終末期の利用者は決して少なくありません。
5:〇 設問通りです。清拭、部分浴は全身入浴が行うことができない場合に利用者の希望によって行われます。
問8 指定訪問入浴介護および指定介護予防訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 指定訪問入浴介護では、原則としてサービスの提供を看護職員1人、介護職員2人で行う。
2. 指定介護予防訪問入浴介護では、介護職員がサービス提供の責任者となることはできない。
3. 指定訪問入浴介護では利用者の身体状況に支障が生じるおそれがないと認められる場合、主治医の意見を確認したうえで介護職員だけでサービスを提供することができる。
4. サービス提供時の利用者の容態の急変に備えるため、医師の配置が義務付けられている。
5. 事業者の選定により特別な浴槽を予め用意した場合、利用者にその費用を上乗せして請求することができる。
指定訪問入浴介護は看護職員1人以上、介護職員2人以上で通常サービスを提供します。
指定介護予防訪問入浴介護では看護職員1人、介護職員1人以上でサービスを提供することができます。
利用者の身体状況が安定している場合、医師の意見を確認したうえで、看護職員を介護職員に変えて(介護予防)訪問入浴介護を提供することができます。
2:× そのようなことはなく、サービスを提供している看護職員および介護職員がサービス提供の責任者を務めます。
4:× 医師の配置は人員基準に含まれていません。
5:× 利用者の選定により提供される、特別な浴槽を使用してのサービスについては利用者から利用料を受け取ることができますが、事業者が選定した浴槽については利用者から費用を徴収することはできません。
問9 介護保険法における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 利用者が小規模多機能型居宅介護を受けている間は訪問入浴介護費を算定できる。
2. 浴槽等の直接利用者の身体に接触する器具については、使用後に洗浄および消毒を行う。
3. 看護職員1人に代えて、介護職員だけで全身浴を行った場合、減算となる。
4. 利用者の選定により通常の事業の実施地域外の居宅においてサービスを提供する場合、利用者から交通費を受け取ることができる。
5. 管理者は看護職員でなければならない。
1:× 訪問入浴介護費は次の居宅サービスを受けている間は算定することができません。
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
2:〇 設問通りです。必ずサービスの提供ごとに消毒した浴槽等の器具を使用し、使用後に洗浄・消毒を行います。
3:〇 設問通りです。所定の単位数の100分の95の単位数を算定します。
4:〇 設問通りです。「利用者の選定により」というところがポイントで、事業者自らが通常のサービス実施地域の範囲外でサービスを行っても交通費を受け取ることはできません。
5:× 訪問入浴介護では管理者は特段の専門資格は不要です。