次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問43 介護保険給付の対象外となるものはどれか。3つ選べ。
1. 小規模多機能型居宅介護の宿泊費
2. 短期入所生活介護のおむつ代
3. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のおむつ代
4. 通所リハビリテーションの食費
5. 短期入所療養介護の滞在費
以下の内容は介護保険給付の対象外となっています。利用者の全額負担です。
通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション 地域密着型通所介護 | 食費、おむつ代 |
(介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護 | 食費、滞在費 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 | 食費、宿泊費、おむつ代 |
介護保険施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 食費、居住費 |
問44 特定入所者介護サービス費について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 対象となるサービスに特定施設入居者生活介護は含まれる。
2. 生活保護受給者は対象に含まれる。
3. 介護老人福祉施設の食費は対象に含まれる。
4. 所得段階に応じた限度額が設けられ、その範囲から給付される。
5. 本人及び配偶者の預貯金については支給要件に含まれない。
1:× 特定入所者介護サービス費の支給対象となるサービスは以下の通りです。
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護保険施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特定施設入居者生活介護は含まれていません。
「特定の施設」ではなく、「特定の入所者」に対してのサービス費と覚えておきましょう。
2:〇 特定入所者介護サービス費は低所得者に対しての給付です。給付は補足給付が原則で、生活保護受給者や市町村民税世帯非課税であることが支給要件の1つです。
3:〇 設問通りです。食費や居住費、滞在費が対象となる費用です。
4:× 所得段階に応じた負担限度額が設けられており、これを超える費用が介護保険から補足的に給付されます。
5:× 本人及び配偶者の預貯金の合計が一定額以下であることも支給要件の1つとなっています。
問45 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 市町村特別給付は、該当市町村に居住する第1号被保険者のみを対象にしている。
2. 居宅サービス計画を利用者またはその家族が作成し居宅サービスを利用した場合、居宅介護サービス費は償還払いで支給される。
3. 医師が虚偽の診断を行い、それを診断書に記載したことによって不正受給が行われた場合には、市町村は当該医師に徴収金の納付を命じることができる。
4. 介護保険料等の滞納が1年以上あった場合、サービス費用の現物給付が行われなくなる。
5. 生活保護から介護扶助が行われた場合、介護保険の保険給付は行われる。
1:× 市町村特別給付は要介護・要支援者を対象に支給されます。
2:× 利用者またはその家族が居宅サービス計画を作成する場合、つまりセルフケアプランの場合でも居宅サービス費は現物給付が行われます。
3:〇 設問通りです。
4:〇 介護保険料を1年以上滞納した場合には介護サービス費の償還払い化、1年6ヶ月滞納した場合には償還払い&保険給付費の一部または全額の一時的な差し止め、2年以上滞納した場合には、これらに加えて利用者負担割合の引き上げと、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費の利用制限などがなされます。
5:〇 生活保護は補足性の原理があるため、まず介護保険の給付が行われてから介護扶助が行われます。