次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問40 現物給付が認められていないものはどれか。3つ選べ。
1. 高額介護サービス費
2. 高額医療合算介護サービス費
3. 福祉用具貸与費
4. 地域密着型介護サービス費
5. 特例サービス費
現物給付が認められていないもの、つまり「償還払い」となるは以下の5つです。
- 高額介護サービス費
- 高額医療合算介護サービス費
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
- 特例サービス費
問41 高額介護サービス費の対象となるものはどれか。3つ選べ。
1. 施設サービス
2. 介護予防支援
3. 地域密着型サービス
4. 居宅介護支援
5. 介護予防サービス
高額介護サービス費とは、要介護被保険者がサービスを利用したときに利用者負担が著しく高額となる場合、市町村が支給するものです。高額介護予防サービス費もあります。
高額介護サービス費の対象となるものは以下の5つです。
- 施設サービス
- 特定福祉用具販売を除く居宅サービス
- 介護予防サービス
- 地域密着型サービス
- 地域密着型介護予防サービス
居宅介護支援と介護予防支援は自己負担がないため、高額介護サービス費の対象となっていません。
問42 高額介護サービス費について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 世帯に属する要介護者1人あたりに対して支給される。
2. 負担上限額は市町村の条例で定める。
3. 高所得者ほど負担上限額が高く設定されている。
4. 生活保護を受給する要介護者は対象とならない。
5. 介護老人福祉施設の食費は対象とならない。
1:× 高額介護サービス費は、世帯あたりの利用者負担の合計が一定のラインを超えた場合に給付されます。
2:× 負担上限額は政令で定められています。
3、4: 高所得者ほど負担上限額が高く設定されており、低所得者ほど低く設定されています。また、生活保護を受給している人も対象となります。
5:〇 施設サービスの食費や居住費、生活費は高額介護サービス費の対象となりません。
これは高額介護サービス費の対象は「1割~3割負担の利用者負担」部分であり、施設サービスの食費や居住費などは介護保険給付の対象ではなく全額自費であるためです。