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正解 1,3
特殊寝台と一体的に使用されるマットレスは福祉用具貸与の対象となる。
1:〇 マットレスは特殊寝台付属品に含まれるため福祉用具貸与の対象です。
移動用リフトのつり具の部分は福祉用具貸与の対象となる。
2:× 移動用リフトのつり具部分は特定福祉用具の1つで特定福祉用具販売の対象品目です。貸与対象外です。
取り付け工事の必要のないトイレ内の手すりは福祉用具貸与の対象となる。
3:〇 トイレ内の手すりは、取り付け工事が必要ないものは手すりとして福祉用具貸与の対象となります。
床ずれ防止用具は福祉用具貸与の対象とならない。
4:× 床ずれ防止用具は福祉用具貸与の対象です。エアーマットレスや除圧マットなどがこれに当たります。
車いすに付属する電動補助装置は福祉用具貸与の対象とならない。
5:× 電動補助装置付き車いすとはいわゆる電動車いすのことです。電動補助装置ごと福祉用具貸与の対象です。
