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正解 2,3
緊急的な入所措置等の場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
1:× 緊急的な入所措置等の場合には、静養室などを利用して短期入所生活介護を提供することが認められています。
一の居室の定員は4人以下としなければならない。
2:〇 設問通りです。
管理者はおおむね4日以上入所することが予定されている利用者については、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
3:〇 設問通りです。3日以内の利用であれば短期入所生活介護計画を作成しなくても差し支えないとされています。
食堂と機能訓練室は、いかなる場合でも同一の場所とすることはできない。
4:× 食堂と機能訓練室は、それぞれの活動に支障が出ない場合には同一の場所とすることが認められています。
利用者の滞在費は短期入所生活介護費に含まれる。
5:× 利用者の滞在費は短期入所生活介護費に含まれず、利用者の負担です。
