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正解 1,5
介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
1:〇 設問通りです。1か月当たりの一定回数は要介護度ごとに設定されています。
| 要介護1 | 27回 |
| 要介護2 | 34回 |
| 要介護3 | 43回 |
| 要介護4 | 38回 |
| 要介護5 | 31回 |
この回数はケアマネ試験にほとんど出題されないため、余裕があれば覚えていてもいいかもしれません。実務上の知識としてはかなり重要です。
管理者は介護福祉士の資格を有さなければならない。
2:× 訪問介護の管理者には特段の資格要件は定められていません。
サービス提供責任者が必要と認めた場合に、緊急に行った指定訪問介護については、緊急時訪問介護加算を算定できる。
3:× 介護支援専門員が必要と認めた場合には、緊急に行った訪問介護について緊急時訪問介護加算を算定することができます。
訪問介護利用回数が月3回以下の利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。
4:× すべての利用者に対し訪問介護計画を作成する必要があります。
指定訪問介護事業者は、利用者が不正な行為によって保険給付を受けたときは、遅滞なく、市町村に通知しなければならない。
5:〇 設問通りです。
