ケアマネジャー試験対策の一問一答 成年後見制度

成年後見制度について〇か×で答えなさい。

問1 成年後見人等は本人に代わって財産を管理することが認められている。

解答
正解 〇

財産管理およびその財産を成年被後見人のために使用することが認められています。


問2 成年被後見人への介護労働も成年後見人等の職務に含まれる。

解答
正解 ×

身上監護では成年被後見人に代わり介護保険サービスの契約や入所手続きを成年後見人等は行いますが、介護労働自体をすることではありません。


問3 法定後見制度では十分な判断能力があるうちに、あらかじめ後見人となる者と後見事務の内容を自ら契約を行うことも含まれる。

解答
正解 ×

あらかじめ後見人となる者と契約を行うのは任意後見制度です。


問4 法定後見制度とは、すでに判断能力が低下し成年後見人等が必要な場合に市町村に申請を行う制度である。

解答
正解 ×

成年後見人が必要な場合は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。


問5 後見開始の審判の請求は本人、配偶者または四親等内の親族に限られる。

解答
正解 ×

他には市町村長、検察官、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等が申立てを行うことができます。


問6 法定後見制度の申立人で最も多い者は市町村長である。

解答
正解 〇

令和4年の申立人と本人の関係別件数によると、申立人については市町村長が最も多く、次いで本人、その次に本人の子となっています。
市町村長の申立ては年々増加傾向にあります。


問7 成年後見人には同意権は認められていない。

解答
正解 〇

成年被後見人は判断能力を欠いている者であるため、同意を与えた事柄を実際に実行する可能性が著しく低いとされています。
そのため、成年後見人には同意権は不要とされています。
なお、保佐人や補助人には同意権が認められています。


問8 任意後見契約は、本人、またはその代理人(弁護士や行政書士)が作成した書類によって行わなければならない。

解答
正解 ×

任意後見契約は必ず公正証書によって行わなければなりません。
また公正証書は弁護士や行政書士等が作成することはできません。
公正証書以外の契約は無効となります。


問9 任意後見人に不正等があった場合は、本人が任意後見人を解任することができる。 

解答
正解 ×

任意後見人の解任を行うことができるのは家庭裁判所です。
任意後見監督人の報告を受けて、家庭裁判所は任意後見人を解任します。


問10 任意後見監督人には配偶者や本人の兄弟姉妹はなることができない。

解答
正解 〇

任意後見監督人には公正を期すために本人の親族はなることができないものとされています。


問11 親族が成年後見人等に選任される割合は年々減少している。 

解答
正解 〇

司法書士や弁護士、社会福祉士等の第三者後見人が選任される割合が年々増加しています。


問12 家庭裁判所の後見等の開始の審判に対して、審判を受け取った日から2週間以内であれば不服申立てができる。

解答
正解 〇

設問通りです。


問13 選任された後見人等に不服がある場合では不服申立てを行うことができない。 

解答
正解 〇

後見等の開始に対して不服がある場合は不服申立てを行うことができますが、後見人等の選任については不服申立てを行うことができません。


問14 生活困窮者は後見人等の申立てを行うことができる。

解答
正解 〇

後見人等の申立ては資産の有無に関係なく行うことができます。
そのため生活困窮者、生活保護受給者でも申立てを行うことができます。

成年後見制度はケアマネ試験の福祉サービスの知識等で非常に高い頻度で出題される超重要ポイントの1つです。
令和に入ってからは令和元年の再試験を除くすべての年で出題されています。

生活保護制度と同様、今後も頻出の傾向は続くものと予想されます。
ただ、出題難易度としてはそこまで難しくない傾向が見られます。

頻出ポイントですが深い内容まで問う問題の出題は僅かであり、出題される内容も似たようなものが多くなっています。
また保佐人や補助人については、近年ではほとんど問われていない点も難易度を下げている一因です。

後見開始の申立ては誰に行うのか、後見開始の審判の請求は誰が行うことができるかについては必ず覚えておくことをオススメします。
余裕があれば法務省HPの成年後見制度についての記載を参考に学習を進めるのも有りかとは思いますが、基本的にケアマネ試験対策のテキストでほぼカバーが可能です。

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