生活困窮者自立支援法について〇か×で答えなさい。
問1 生活困窮者自立支援法は生活保護受給者は対象外である
生活困窮者自立支援事業の対象者は生活困窮者です。
生活困窮者とは、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」であり、最低限度の生活を維持できなくなった者である生活保護受給者は対象外です。
問2 生活困窮者自立支援事業の対象には被扶養者の成人は含まれない
含まれています。
問3 生活困窮者一時生活支援事業は必須事業である
生活困窮者一時生活支援事業は任意事業になります。
問4 生活困窮者住居確保給付金の支給は必須事業である
生活困窮者自立支援法に基づく事業は、必須事業と任意事業に分かれており、必須事業は生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の支給の2つだけです。
問5 生活困窮者住居確保給付金の支払期間は3ヶ月である
なお、3ヶ月ごとに9ヶ月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができます。
問6 福祉事務所を設置する町村は生活困窮者自立相談支援事業の事務または一部をNPO法人に委託することができる
都道府県等(都道府県、市、福祉事務所を設置する町村)はNPO法人以外にも、社会福祉法人や適当と認めるものに委託することができます。
☑ 生活困窮者自立支援法についてのケアマネジャー試験対策
生活困窮者自立支援法については2,3年に1問のペースで出題があります。
令和に入ってからはケアマネ試験で2回出題されており、令和6年の試験では出題されていません。
今後も同様のペースで出題が続くものと予想され、可能であればしっかり対策を行っていきたいポイントの1つです。
出題難易度はやや難しい傾向がみられ、特に生活困窮者自立支援法に基づく事業については必ず覚えておきましょう。
また、生活保護受給者は制度の対象外という点も覚えておくことをオススメします。