定期巡回・随時対応型訪問介護看護について〇か×で答えなさい。
問1 一体型の定期巡回・随時訪問型訪問介護看護に含まれるサービスは定期巡回サービス、随時訪問型サービス、訪問看護サービスの3つである
一体型では定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービスの4つがサービスに含まれます。
連携型は定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービスの3つで、訪問看護サービスは連携先の訪問看護事業所が行います。
問2 管理者が定期巡回・随時訪問型訪問介護計画の作成を行う
作成は計画作成責任者が行います。
問3 定期巡回・随時訪問型訪問介護看護は、要支援者は利用することができない
対象者は要介護1以上の認定を受けた人となっています。
問4 定期巡回・随時訪問型訪問介護看護の看護職員には理学療法士が含まれる
保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が看護職員に含まれます。
この点は訪問看護と同様です。
問5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターは計画作成責任者が行うことができる
オペレーターの要件は、
1.看護師、介護福祉士、保健師、医師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員であること
2.上記に加えてサービス提供責任者の業務に1年以上従事した経験をもつ者
となっています。
問6 随時訪問サービスは通報があってからおおむね10分以内に駆け付けられるような体制確保に努めなければならない
通報があってから30分以内に駆け付けられるような体制確保に努めなければいけません。
問7 オペレーターは事業所に常駐し利用者の通報に迅速に対応できるようにしていなければならない
オペレーターは事業所に常駐していなくてもよく、定期巡回を行う訪問介護員と同行しながら利用者の通報に対応することが可能となっています。
問8 利用者へのケアコール端末の配布は、利用者が所有する携帯電話で適切に通報を行うことが可能な場合は行わなくてもよい
配布するのは携帯電話でも可となっています。
問9 利用者へ配布するケアコールおよび携帯電話のリース料は徴収することができない
配布するケアコールや携帯電話の設置にかかる費用やリース料、保守に掛かる費用は利用者に徴収できないこととされています。
なお、通報に掛かる通信料金は利用者が負担することとなっています。
問10 すでに居宅サービス計画書が作成されている場合、サービスの提供日時は計画作成責任者が決定できる
居宅サービス計画書の内容に沿って定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければなりませんが、サービス提供日時は計画作成責任者が行うことができます。
引っ掛け問題として出題される可能性が今後もあるため注意しましょう。
問11 介護・医療連携推進会議は、おおむね3ヶ月に1回以上開催しなければならない
定期巡回・随時対応型訪問介護看護はサービスの提供にあたり介護・医療連携推進会議を設置しなければなりません。
おおむね6ヶ月に1回以上開催しなければならないとされています。
問12 通所介護を併用した場合は、定期巡回・随時対応サービスの介護報酬は日割り計算となる
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と併用可能な介護サービスを利用した場合、日割り計算または減算となります。
通所系のサービスの場合は減算で、短期入所系のサービスを利用した場合は介護報酬は日割り計算となります。
問13 オペレーターは、事業所と同一敷地内にある夜間対応型訪問介護事業所のオペレーターを兼務することができる
事業所と同一敷地内または道を挟んで隣接する他の事業所、施設の業務を兼務することが可能です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてのケアマネジャー試験対策
定期巡回・随時対応型訪問介護看護については出題頻度としてはあまり多くありません。
令和6年度第27回試験でも出題がありました。
出題難易度の傾向としては、そこまで難しくない出題がみられます。
難化するとすれば人員基準について深く問われる可能性があるため、余裕があれば学習をして理解を深めてもいいかもしれません。
要支援者が利用できないことと介護・医療連携推進会議は6ヶ月に1回開催であることはよく出題されているため、覚えておきましょう。