(介護予防)居宅療養管理指導について〇か×で答えなさい。
問1 保険薬局の指定を受けていない調剤薬局は居宅療養管理指導の指定事業者とみなされない
薬局については保険薬局の指定を受けていることが、居宅療養管理指導の指定事業者とみなされる要件の1つです。
問2 歯科医師は居宅療養管理指導を行うことができる
歯科医師は、1ヶ月に2回を限度として居宅療養管理指導のサービスを行うことができます。
問3 栄養士は居宅療養管理指導を行うことができない
設問の通りです。
栄養士は行うことができませんが、管理栄養士は1ヶ月に2回を限度として居宅療養管理指導を行うことができます。
問4 理学療法士が居宅療養管理指導を行う場合、行うことができるのは医師の指示に基づいて実施される機能訓練やリハビリテーションの指導である
理学療法士は居宅療養管理指導を行うことができません。
問5 居宅療養管理指導事業者は通常の事業の実施地域内であっても交通費の支払いを利用者から受けることができる
交通費の支払いは事業の実施地域内外を問わず受けることができます。
問6 居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象となる
区分支給限度基準額の対象外のサービスです。
これは利用すると想定されている人が、基本的に医学的管理の必要性が高いためです。
問7 居宅療養管理指導事業者は居宅介護支援事業者から求めがあった場合、居宅サービス計画書の作成に必要な情報を提供または助言を行う
2021年の介護保険法改正により、問題文の内容を居宅療養管理指導事業者は行うこととされました。
介護支援専門員に情報提供を行わなかった場合、介護報酬は無報酬となります。また、情報提供を行っていないにもかかわらず介護給付費を受領していた場合、返還をしなければなりません。
※今後ケアマネ試験に出題される可能性が高いと予想されるため、必ず覚えておきましょう。
問8 居宅療養管理指導は小規模多機能型居宅介護を利用している人には行うことができない
小規模多機能型居宅介護は併用できる介護サービスが限られていますが、居宅療養管理指導は併用することができます。
問9 居宅療養管理指導は同時に2つ以上の事業者が1人の利用者に対して行うことは認められていない
他の居宅療養管理指導事業者が既に居宅療養管理指導サービスを提供している場合は、サービスの提供を行うことができません。
問10 介護老人保健施設の入所者に対してはいかなる場合も居宅療養管理指導を行うことができない。
介護老人保健施設では介護保険および医療保険でも居宅療養管理指導を行うことができません。
(介護予防)居宅療養管理指導についてのケアマネジャー試験対策
(介護予防)居宅療養管理指導のケアマネジャー試験の出題頻度はあまり多くありません。
令和では1回、令和元年(再試験)に1問出題されています。
5年に1回程度の頻度で出題されているため、令和7年の試験では出題があるかもしれません。
出題頻度が少ないため、今後出題される難易度を予想するのがやや難しいですが、問題が難化したとしてもある程度対応できるようケアマネジャー試験対策テキストで学習を行っておきましょう。
学習の優先順位としては、後回しにしてもいいかもしれません。