第26回ケアマネ過去問 福祉サービス分野の問56

問題56介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。






(ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問題56)
訂正依頼・問題報告をする

次の問題へすすむ

解答をみる

正解 2,3,5

共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。

1:× 1施設1日当たり12人以下の定員は、単独型と併設型の認知症対応型通所介護です。共用型は、いくつか類型があり、それぞれ定員が以下のように異なります。

サービス名定員
ユニット型地域密着型介護老人保健施設の食堂や共同生活室の共用1ユニットあたり、ユニットの入居者と合わせて12人以下
地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室施設ごとに1日あたり3人以下
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の居間または食堂共同生活住居ごとに1日あたり3人以下

かなり覚えにくいですが、このように実際に試験に出題されているため、余裕があれば覚えましょう。最低限、単独型と併設型の定員が12人以下であることだけでも覚えておくと、失点に繋がりにくくなると思われます。

サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。

2:〇 設問通りです。認知症対応型共同生活介護の事業者は、利用者やその家族に対して、サービスの提供方法等の説明を行わなければなりません。この説明には日課や行事についても含まれます。

認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるものは、対象とならない。

3:〇 設問通りです。例えば、急性硬膜下血腫の影響による認知症や正常圧水頭症による認知症などの、原因を除去すれば治る認知症である急性認知症の場合は認知症対応型通所介護の利用対象に含まれません。

単独型、併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。

4:× 単独型、併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上が常勤である必要があります。

あんまマッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。

5:〇 設問通りです。PT、OT、ST以外にも機能訓練指導員となることができる資格は次の通りです。

機能訓練指導員となることができる資格

・看護職員
・あん摩マッサージ指圧師
・柔道整復師
・鍼灸師(ただし、機能訓練指導員を配置した事業所で6ヶ月以上機能訓練指導に従事した経験がある者)

次の問題へすすむ