介護予防支援について〇か×で答えなさい。
問1 介護予防サービス計画書は主任介護支援専門員が作成をしなければならない
介護予防サービス計画書の作成者については、主任介護支援専門員に限定されていません。
問2 地域包括支援センターの運営者である介護予防支援事業者の管理者は主任介護支援専門員でなければならない
地域包括支援センターの運営者である介護予防支援事業者の管理者は特段要件が決められていません。
なお、居宅介護支援事業者である介護予防支援事業者の管理者は主任介護支援専門員でなければなりません。
問3 介護予防支援事業者は課題解決型の介護予防サービス計画を策定しなければならない
介護では目標志向型のアプローチが中心であり、介護予防サービス計画書の策定も目標志向型で策定することが望ましいとされています。
課題解決型とは、急性期の医療現場などで中心となる考え方で、「本人の課題(問題)を探し出し、それを解決することにより現在より良い状態にしようとする」といったものです。
解決できる課題(問題)であるということが前提であり、介護現場の場合だと症状固定(=これ以上の問題解決が困難)となった利用者も少なくなく、この考え方が適さないケースも多いです。
問4 介護予防支援事業者は利用者のニーズに合わせ運動機能の予防や口腔機能の予防に特化して介護予防支援を行う
何かに特化して改善を目指すのではなく、結果的に利用者の日常生活の自立やQOLの向上を目指していかなければなりません。
問5 運営規定や重要事項説明書等の書類は電子データで備え付けておくことができるが、利用者への交付は書面にて行わなければならない
利用者の同意を得れば電子データでの交付も認められています。
問6 地域包括支援センターの運営者である介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援事業者に委託する場合、地域ケア会議の協議を図る必要がある
介護予防支援業務を委託する場合は地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要があります。
問7 介護予防支援の介護報酬(介護予防支援費)は要支援状態区分による差はなく月額制である
要支援1でも要支援2でも介護要望支援費に差はありません。
問8 介護予防支援のアセスメントの4領域には「認知症の中核症状」は含まれる
介護予防支援のアセスメントの4領域は、
・運動および移動
・家庭生活を含む日常生活
・社会参加ならびに対人関係およびコミュニケーション
・健康管理
です。
問9 地域包括支援センターで行われる介護予防支援のアセスメントは介護支援専門員に行わせなければならない
介護予防支援のアセスメントは介護予防支援事業所の担当職員が行います。
介護支援専門員限定はされていません。
問10 介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービス提供開始月の翌月から起算して3ヶ月に1回は利用者の居宅に訪問し面接を行わなければならない
問11 介護予防支援のモニタリングの記録は1ヶ月に1回行わなければならない
介護予防支援の場合、利用者の居宅へ訪問するのは3ヶ月に1回でいいのですが、記録は1ヶ月に1回行わなければならない点は要注意です。
問12 要支援者で予防給付によるサービスを必要とする場合、介護予防ケアマネジメントが行われる
介護予防ケアマネジメントは、要支援者等で予防給付によるサービスの利用をしない場合に行われます。
介護給付によるサービスを必要とする場合は介護予防支援により介護予防サービス計画書が作成されます。
問13 居宅介護支援事業所は介護予防支援の指定を受けることができない
令和6年度の介護報酬改定に伴う法改正により、居宅介護支援事業所も介護予防支援の指定を受けることができるようになります。
以前は介護予防支援の指定を受けることができたのは地域包括支援センターのみでした。変更に注意してください。
介護予防支援についてのケアマネジャー試験対策
介護予防支援については、ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)では頻出ポイントの1つとなります。
ほぼ毎年のように関連した問題の出題があり令和6年度第27回試験でも出題がありました。
今後も高頻度で出題されることが予想される重要なポイントです。
居宅介護支援と被る内容もあったり、出題される問題の難易度が易しかったりと、比較的点数を取りやすい範囲ですので取りこぼさないように学習をすすめていきましょう。
居宅介護支援と若干異なる部分(モニタリングの利用者宅への訪問頻度等)は引っ掛けの選択肢として出題されやすいので、この点は特に要注意です。
また令和6年度の介護報酬改定に伴う法改正により、介護予防支援の指定を受けることができる者に変更があります。必ずチェックし、古い情報をインプットしないよう注意してください。