介護支援専門員のケアマネジメントについて〇か×で答えなさい。
なお課題分析標準項目については、令和5年10月16日に厚生労働省から「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部を改正するとあったことから、こちらの情報をもとに問題を作成しています。
問1 利用者の家族はインフォーマルサポートに含まれる
インフォーマルサポートとは、国や市町村が行う公的なサービス(フォーマルサポート)に対して、家族や友人、地域のボランティアなどの非公的な援助を指します。
問2 居宅サービス計画の原案を作成した後にインテークを行うのが原則である
インテークとは初期の面接・相談を指し、ケアマネジメントの初期に行います。
インテーク → アセスメント → 原案の作成 →… が基本の流れです。
問3 インテークは必ず一度で終えなければならない
インテークを1回で終了させる必要はなく、時には2回、3回と行い利用者の全般的な状況把握を行うことも珍しいことではありません。
問4 アセスメントでは介護サービスに限定してニーズを捉えることなく、様々な社会資源をニーズと結びつけることが重要である
問5 介護支援専門員のアセスメントは居宅介護支援事業所や地域包括支援センター内で行うことが基本である
基本的には利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接して行うこととされています。
ただし例外として、利用者が入院中などにより居宅で行うことが困難である場合ややむを得ない事情がある場合は この限りではありません。
問6 課題分析標準項目に家族等の状況に関する項目は含む
改正前のNO.21の介護力に該当します。
項目の主な内容(例)もより詳細になっているため、学習に余裕があれば目を通しておきましょう。
問7 課題分析標準項目に生活リズムに関する項目は含む
改正前のNO.15の社会との関わりに該当します。
項目の主な内容(例)が大きく変わっているため、こちらも学習に余裕があれば目を通しておきましょう。
問8 障碍高齢者の日常生活自立度の判定基準のランクAは、屋内での生活はおおむね自立しているものの、介助無しでは外出しない状態である
ランクはA,B,C,Jの4段階です。
ちなみに生活自立はランクJです。
問9 認知症の高齢者の日常生活自立度の判定基準のランクMは、著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患がみられ専門医療を必要とする状態である
認知症の高齢者の日常生活自立度の判定基準のランクはⅠ、Ⅱ(Ⅱa,Ⅱb)、Ⅲ(Ⅲa、Ⅲb)、Ⅳ、Mと分類されています。
Ⅰが認知症を有するもののほぼ自立の状態です。
問10 アセスメントでは利用者の利用している介護サービス以外のサービスや活動も含めて把握する
これらを把握する場合、勝手に調べたりなどせずに利用者に同意を取り把握をしていきましょう。
問11 居宅サービス計画書の長期目標には一定の期間までに達成することが望ましい目標を実現可能な範囲で設定する
問題文は短期目標についての記載です。
長期目標は、実現が可能と思われる範囲での最終的に目指す目標を設定します。
問12 利用者が医療サービスの利用を希望している場合、利用者の同意を得て主治医の意見を求めなければならない。
また、医療サービスを含めて居宅サービス計画書を作成した場合、介護支援専門員は主治医に居宅サービス計画書を交付しなければなりません。
問13 一定回数以上の訪問介護による生活援助を位置づけなければ、居宅サービス計画書には訪問介護が必要な理由の記載を省くことができる
一定回数以上、訪問介護による生活援助を位置づける場合は、
①利用の妥当性の検討
②居宅サービス計画書への訪問介護が必要な理由の記載
③居宅サービス計画書を市町村に届け出る
ことが必要となります。
問14 居宅サービス計画書に短期入所生活介護を位置づける場合、原則として利用する日数が1年のおおむね半数を超えないようにしなければならない
要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
問15 被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されていた場合、利用者にその趣旨を説明し理解を得たうえで、その内容に沿って居宅サービス計画書を作成しなければならない。
市町村の指定にかかる居宅サービス、地域密着型サービスについて記載があった場合も同様です。
問16 要介護認定更新時、利用者の要介護度に変化がなく継続の場合はサービス担当者会議を省略することができる
原則として開催となります。
問17 サービス担当者会議の記録はその完結の日から2年間保存しなければならない
問18 サービス担当者会議で決定した居宅サービス計画書の原案の内容については利用者または家族に対して説明を行い必ず文書により利用者の同意を得なければならない
口頭での同意は認められていません。
問19 モニタリングは少なくとも3ヶ月に1回、結果を記録しなければならない
少なくとも1ヶ月に1回記録しなければなりません。
問20 モニタリングは厚生労働省から掲示されているモニタリング標準項目に従って行わなければならない
課題分析には標準項目はありますが、モニタリングの標準項目は厚生労働省から掲示されていません。
ケアマネジメントについてのケアマネジャー試験対策
ケアマネジメントはケアマネジャーの業務の根幹となる部分であるため、ほぼ毎年出題される超重要ポイントの1つです。
介護支援分野の後半に出題される事例問題も、ケアマネジメントに関する内容が問われることも多くなっています。
特にケアマネジメントのプロセスやアセスメント、居宅サービス計画書に記載するサービスの位置づけ、モニタリングについては整理して学習を進めていきましょう。
出題パターンがある程度決まっており、出題頻度も多いため、過去問や問題集、一問一答問題などに触れていればそれほど点数を取ることが難しくない範囲です。
優先的に学習し、取りこぼさないよう確実に記憶していきましょう。